それ、詐欺かもしれません!メールやハガキによる架空請求にご注意ください。
架空請求に関する相談が全国で増加しています。
河北町においても、「訴訟の最終告知というはがきが届いた」、「大手企業を名乗るメールで身に覚えのない未納料金を請求された」などの相談が寄せられております。
架空請求の手口は、ハガキ、メール(SNS:ショートメッセージサービス)など様々です。
「法的措置をとる」・「訴状が提出された」などと記載し消費者の不安をあおるものや、「後日返金される」などと記載し、消費者の支払を促すようなものなど、手口は様々です。
いずれの場合も、消費者から折り返し連絡させ、個人情報を入手し、その個人情報を基に金銭を要求することが目的です。
未納料金を請求されても、心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう!
●架空請求のよくある手口の流れ
よくある手口を確認し詐欺にあわないように注意しましょう!
①「突然通知」
⇒メールやハガキで身に覚えのない未納料金の通知が突然届きます。
「訴訟最終告知」や「訴状が提出された」などと法律用語を使って消費者の不安をあおるハガキ
や、大手企業をかたって本物と思わせるメールなどいろいろなパターンがあります。
・・・記載の電話番号に折り返し電話してしまうと・・・
②「支払要求」
⇒「急がないと裁判になる」「後日返金される」「弁護士に問い合わせてください」などと消費者を焦らせ「着手金」「示談金」「供託金」などの名目で金銭を要求してきます。
・・・承諾してしまうと・・・
③「支払指示」
⇒コンビニでのプリペイドカードや端末を利用した支払を指示してきます。
・・・一度支払ってしまうと・・・
④「更なる支払要求」
⇒「他にも未払いがあった」「和解できない」などと弁護士や裁判の相手を名乗るものから次々と電話がかかってきて、更なる支払要求をされます。
・・・最終的に被害の高額化へとつながってしまいます・・・
●もし支払ってしまったら
すぐに警察へ相談してください。
寒河江警察署 (0237)-83-0110 警察安全相談専用番号 ♯9110
身に覚えのない請求が着たら、まちづくり推進課 生活環境係(73-2111)もしくは、消費者ホットライン(局番なし)188(いやや!)へお電話ください。
※消費者ホットライン・・・188(いやや!)最寄の消費生活相談窓口をご案内します。
●他サイトへのリンク
消費者庁ウェブサイト→ 架空請求にご注意ください
架空請求の手口について、わかりやすくまとめた消費者庁作成のチラシはこちらです↓↓↓
お問い合わせ
河北町役場 まちづくり推進課 生活環境係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表)
メール:kankyo@town.kahoku.yamagata.jp
FAX:0237-72-7333