山形県移住支援事業について
山形への移住・就業をお考えの皆さん 移住支援金(最大100万円)を支給します!
東京一極集中の是正及び本県の担い手不足対策のため、東京圏から本県へ移住し就業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100 万円)」を支給する事業です。
事業の概要は以下のチラシをご覧ください。↓
(画像をクリックするとご覧いただけます)

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※ 御確認ください!
移住支援金を受給するには、県が設置する「マッチングサイト」に移住支援金の対象として掲 載する求人に応募し就業するか、起業支援事業の交付決定を受ける必要があります。
● 移住支援金について
1 支給金額
・世帯での移住の場合 ⇒ 最大100万円
・単身での移住の場合 ⇒ 最大 60万円
2 支援対象者の要件
次の(1)(2)(3)すべてに該当する方が対象となります。
【移住元】
(1) 東京23 区の在住者又は通勤者(以下の全てを満たす場合に対象)
◆住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住
又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤※
していたこと。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての
通勤に限ります。
◆住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏
(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
(通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点と
することができる)
※H31.4.1~R1.12.19に転入した方は別途要件がありますので、
お問い合わせください。
又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤※
していたこと。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての
通勤に限ります。
◆住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏
(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
(通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点と
することができる)
※H31.4.1~R1.12.19に転入した方は別途要件がありますので、
お問い合わせください。
【移住先】
(2) 山形県内への移住者
◆いつ移住しても対象になるの?⇒ 期間等の要件があります。
・山形県が移住支援事業の詳細を公表(平成31年4月1日予定)した後の
転入であること。
・山形県が移住支援事業の詳細を公表(平成31年4月1日予定)した後の
転入であること。
・支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
・申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等
【就業・起業】
(3) 山形県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業し
た方又は起業支援金の交付決定を受けた方
た方又は起業支援金の交付決定を受けた方
◆対象となる求人はどんなもの?
・地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業等、マッチング支
援対象法人)の週20 時間以上の無期雇用契約の求人
援対象法人)の週20 時間以上の無期雇用契約の求人
※次の場合は対象になりません。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めて
いる法人への就業
いる法人への就業
・官公庁、資本金10 億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京
圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業
者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人が行う求人等
圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業
者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人が行う求人等
◆就業の条件等はどんなもの? ⇒ 以下の全てを満たす場合に対象となりま
す。
す。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時に
おいて
当該法人に連続して3か月以上在職していること。
おいて
当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対
象として掲載された日以降であること。
象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思
を有していること。
を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で
あること。
あること。
※起業支援金については、やまがたチャレンジ創業応援事業助成金の
メニュー「地域課題解決型」に位置付けられています。
詳細は下記リンクをご覧ください。
やまがたチャレンジ創業応援事業
メニュー「地域課題解決型」に位置付けられています。
詳細は下記リンクをご覧ください。
やまがたチャレンジ創業応援事業
3 申請先
〇河北町政策推進課 政策推進係 TEL0237-73-5165
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※申請可能となる時期は、最短で令和元年7月からとなります。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※申請可能となる時期は、最短で令和元年7月からとなります。
お問い合わせ
河北町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-5165(直通)