遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内での開発行為について
届出について
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で、民間による開発事業や工事を行う場合は、文化財保護法第93条の届出が必要です。届出は、工事着手予定日の60日前まで、所定様式に必要事項を記入いただき、図面等、必要な書類をご用意のうえ町教育委員会に提出をお願いいたします。
(山形県ホームページ)
埋蔵文化財発掘届 [文化財保護法第93条]
遺跡の取り扱いにについて
届出の受付後、町教育委員会では遺跡の現状を確かめるための調査を実施し、届出書に町意見書を付して山形県教育委員会に進達します。
山形県教育委員会は、遺跡の取り扱いについて決定、指導を行います。
指導事項は概ね以下の通りです。
①発掘調査
工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査を行って遺跡の記録保存を行います。
②工事立会
工事範囲が狭いため調査を行なえない場合など、町教育委員会立ち会いの下で工事を行ないます。
③慎重工事
遺跡に大きな影響が及ばないと判断された場合で、工事を進めていただき、工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、町教育委員会に相談いただきます。
お問い合わせ
河北町役場 教育委員会 生涯学習課 生涯学習係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話 : 0237-71-1111(直通) / 0237-72-7333(FAX)
メール:syogai@town.yamagata-kahoku.lg.jp