山形県議会議員選挙
投票できる人は次のとおりです。
次の要件を満たし、河北町の永久選挙人名簿に登録されている方です。
◎年齢:4月9日現在で満18歳以上の方
(平成17年4月10日まで生まれた方)
◎住所:令和4年12月30日までに転入届を出した方
※ 山形県内の市町村に引き続き3か月以上住所を有したことがあり、かつ、その後も引き続き山形県内の市町村に住所を有する方は、住所移転回数にかかわらず、引き続き県議選の選挙権を有します。
※ 旧住所地(名簿登録地)で投票の際、①引き続き県内に住所を有する証明書の提示、または、②引き続き県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
※ 令和5年3月17日(金)から投票日までに町内転居される方は、転居前の投票所で投票することとなります。
期日前投票について
投票日に、仕事やレジャー・旅行などの用事がある方、病気や出産などで入院を予定している方は、投票日前でも投票ができます。投票入場券の裏面に「宣誓書(兼投票用紙請求書)」を印字しており、あらかじめ記入してお持ちいただくとスムーズに投票できます。
期日前投票所
期 間 : | 4月1日(土)~4月8日(土) |
時 間 : | 午前8時30分~午後8時 |
投票所 : | 河北町役場1階町民ホール |
不在者投票について
選挙期間中又は選挙当日に投票所に行けない方は、不在者投票ができます。
長期の出張などで河北町を離れている方
不在者投票の申請を河北町選挙管理委員会にしていただくと、有権者であることを確認し、ご本人に投票用紙等を郵送しますので、最寄の市町村の選挙管理員会で投票することができます。
1、河北町選挙管理委員会に「宣誓書兼投票用紙等請求書」を提出してください。
提出先 河北町選挙管理委員会 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81 TEL 0237-73-21152、有権者であること等を確認し、ご本人宛に「投票用紙」、「投票用封筒(内封筒、外封筒) 」及び「不在者投票証明書」をお送りします。
届きましたら、お送りした物をそのまま最寄の選挙管理委員会へ持って行き、投票してください。「不在者投票証明書」は開封されますと、投票ができませんので絶対に開封しないでください。
不在者投票に行かれる場合は、最寄の選挙管理委員会へ事前に投票場所や時間を問合せてから伺ってください。
3、最寄の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
不在者投票所で投票された投票用紙は、受け付けた選挙管理委員会から河北町選挙管理委員会へ郵送されます。
滞在先指定病院や老人ホーム等に入院又は入所されている方
不在者投票の指定施設となっている場合は、病院や老人ホーム等で不在者投票ができます。
施設の管理者が一括して投票用紙を申請し、交付します。施設内で不在者投票を行い、河北町へ送付されます。
詳しくは、施設の事務局へお問合せください。
投票日当日に18歳になられる方等
投票日当日までに18歳になられる方で、18歳到日以降に投票に来られない方は不在者投票で投票することになります。
郵便等による投票
身体に重度の障害があり身体障害者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、要介護状態区分が「要介護5」と認定された方は、自宅で郵便等による投票ができます。
その場合、郵便投票証明書が必要になりますので、町選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
郵便等による投票の投票用紙の請求期限は4月5日(水)です。
投票所
投票所は次のとおりです
①西里農村環境改善センター・集会室
②両所活性化センター・伝統芸能研修室
③根際公民館
④要害公民館
⑤溝延研修センター・会議室
⑥田井ふれあいセンター・第2研修室
⑦河北町役場・1階町民ホール
⑧谷地南部小学校・ミーティングルーム
⑨河北町職業訓練センター・第2実習室
⑩上沢畑公民館
⑪吉野公民館
⑫北谷地構造改善センター・視聴覚室
⑬岩枝公民館
⑭岩木三公民館
⑮元泉地区農業体験親水交流施設(槙川親水交流館)
第15投票区投票所は、今回の選挙は「元泉地区農業体験親水交流施設(槙川親水交流館)」に変更となります。
投票時間は午前7時から午後8時までです。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の患者又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
(1) 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
(2) 隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)
手続きの概要
(1) 特例郵便等投票を御希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」等を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付してください。なお、「外出自粛要請等の書面」が交付されていない場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」に記載してください。また、下記「受取人払郵便物の表示」を印刷し、料金受取人払の宛名表示を私製の封筒に貼り付けてください。
(2) 市町村の選挙管理委員会から、郵便等により投票用紙等が送付されます。
(3) 投票用紙等に必要事項を記載の上、郵便等により送付してください。
制度の詳細等については、下記関連資料又は総務省HP(外部サイトへリンク)を御確認ください。
注意事項
(1) 請求書・投票の記載に当たっては、作業前に必ず手指衛生を行うとともに、マスクや清潔な使い捨て手袋を着用をお願いします。
(2) 請求書・投票を郵送する場合は、受取人払郵便物の表示をした封筒に封入し、更にファスナー付の透明のケース等に封入し、当該ケースの表面を消毒してください。
(3) 自宅療養者が請求書・投票を投かんする場合は、同居人や知人等(患者ではない者)に投かんを依頼してください。
(4) 請求書・投票の記載特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
(1) 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
(2) ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスク・使い捨て手袋の着用といった必要な感染防止対策等にご協力をお願いします。
お問い合わせ
河北町役場 総務課 総務係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-2115(直通)
メール:soumu@town.yamagata-kahoku.lg.jp
FAX :0237-72-7333