個人番号カードまたは住民基本台帳カードでの「転入届の特例」による手続きについて
「転入届の特例」とは
転出手続き時に個人番号カード(または住民基本台帳カード)により本人確認が取れた場合、従来のような紙の転出証明書を必要とせず、個人番号カード(または住民基本台帳カード)を使用して転出および転入のお手続きが可能となる制度です。
個人番号カードをお持ちの方はオンラインでも住所変更の手続きができるようになりました。
詳しくはこちら:マイナポータルを使用した引越し(オンライン申請)の手続きについて
「転入届の特例」による手続きができる方の条件
以下の全要件を満たす必要があります。
・引越し先の市区町村へ転入届を提出する際に個人番号カード(または住民基本台帳カード)を持参できる。
・個人番号カード(または住民基本台帳カード)を持っている人が同じ日に同じ住所へ引越しする世帯員の中にいる。
・個人番号カード(または住民基本台帳カード)の有効期限が過ぎていない。
・引越し前14日以内(または引越ししてから14日以内)に転出届を出し、引越ししてから14日以内に転入届を提出する。
「転入届の特例」による転出手続き
・窓口または郵送での転出届の手続きが必要です。この場合、紙の転出証明書は発行されません。
・別世帯の方が「転入届の特例」の手続きを行うには、委任状と窓口にお越しの方の本人確認書類が必要です。
・「転入届の特例」による転出の届出をおこなった場合は、引越し先の市区町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行う必要があります。さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の市区町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。
通常の転出手続きについてはこちら:転出届について
「転入届の特例」による転入手続き
・すでに転出手続きを完了しており、転入先の市区町村に実際に住み始めてからでないと転入の手続きはできません。
・引越し先の市区町村で個人番号カード(または住民基本台帳カード※写真付きでない住民基本台帳カードの場合は、本人確認書類が別途必要)を窓口に提示し、転入届を行ってください。
・転入手続き後、個人番号カードの継続利用にて、暗証番号を使用します。同世帯の方の個人番号カード(または住民基本台帳カード)で転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
・別世帯の方が「転入届の特例」の手続きを行うには、委任状と窓口にお越しの方の本人確認書類が必要です。
通常の転入手続きについてはこちら:転入届について
個人番号カードの継続利用について
個人番号カードは一定の条件を満たすことで、転入先市区町村でも利用することができます。
以下の全要件を満たす必要があります。
・転出予定日から転入届出日までに30日を経過していない。
・転入した日から転入届出を行うまで14日を経過していない。
・転入届出日から90日を経過していない。
・手続日において、個人番号カードは有効期限内である。
手続き方法
・継続利用の手続きは転入先市区町村の取扱窓口でお手続きいただけます。
・お手続きの際には個人番号カードの暗証番号の入力により本人確認を行います。
・処理が完了すると、個人番号カードの券面に新住所の記載がされます。
・詳細については転入先市区町村の個人番号カード担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
河北町役場 税務町民課 町民係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-5160(直通)
メール:chomin@town.yamagata-kahoku.lg.jp
FAX:0237-72-7333