戸籍届
出生・婚姻・死亡などの手続きになります。
戸籍の届出(出生・婚姻・死亡など)
戸籍の届出については、窓口での「本人確認」が必要になりました。
婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類の提示をお願いします。
なお、上記の本人確認書類をお持ちでない方でも届け出はできますので、窓口にお申し出ください。
※詳しくは法務省ホームページをご覧ください
届出時間
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)に税務町民課窓口で届出をしてください。
閉庁時間の届出
土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時15分までは役場1階西側日直室で受付けます。
早朝、夜間の届出については、河北分署で受付けます。
届出に必要なもの
届書
届出の用紙は税務町民課にあります。出生届、死亡届については病院などにあります。
届出人の印鑑(スタンプ印不可)
添付書類
届出の種類によって添付書類が異なります。下表をご参照ください。
下表にない届出など、詳しくは税務町民課までお問い合わせください。
届出にともなう注意点
住所の異動がともなう場合は、戸籍の届出とは別に転入届、転出届、転居届をしてください。
国民健康保険加入者で、住所異動や氏名の変更などがともなう場合は、国民健康保険証をお持ちください。
介護保険該当者で住所異動や氏名の変更などがともなう場合は、介護保険被保険者証をお持ちください。
消せるボールペンで記入しないでください。
児童手当の受給対象者になっている場合は、健康福祉課で手続きをしてください。
子育て支援医療の対象者になっている場合は、税務町民課で手続きをしてください。
種 類 |
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 注意点 |
出 生 届 |
生まれた日から14日以内 | 父または母 | ●届書 (医師が記入した出生証明書付)1通 ●届出人の印鑑 ●母子健康手帳 ※新生児出生連絡票含 |
・児童手当て、子育て支援医療証 の申請手続きには扶養者の保険証 や通帳、マイナンバー確認書類も必要です。 |
死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から 7日以内 |
親族 | ●届書 (医師が記入した死亡診断書付)1通 ●届出人の印鑑 ●亡くなられた方の次の書類 ・国民健康保険証 ・介護保険証 ・後期高齢者医療証 ・印鑑登録証 ・国民年金証書 |
・斎場使用申請も同時に受付します。 |
婚 姻 届 |
届出した日から効力が生じます | 夫となる人 妻となる人 ※証人として届書に 成人2人の署名押印が必要 |
●届書 1通 ●戸籍謄本 (町外に本籍がある方) ●届出人の印鑑 ●運転免許証など本人確認書類 |
・未成年者の婚姻には、 父母の同意が必要です。 ・婚姻に伴い住所変更をされる場合は、別に住所変更の手続きが必要です。 |
離 婚 届 |
協議離婚の時は 届出の日から 効力が生じます |
夫及び妻 ※証人として届書に 成人2人の署名押印が必要 |
●届書 1通 ●戸籍謄本 (町外に本籍がある方) ●届出人の印鑑 ●運転免許証など本人確認書類 |
・裁判離婚の場合は、判決書の 謄本等が必要です。 |
裁判離婚の時は 裁判の確定日から 10日以内 |
裁判の申立人 | |||
養 子 縁 組届 |
届出の日から 効力が生じます |
養親・養子 ※証人として届書に 成人2人以上の署名押印が必要 |
●届書 1通 ●戸籍謄本(町外に本籍がある方) ●届出人の印鑑 ●運転免許証など本人確認書類 |
・養子が未成年のときは家庭裁判所の許可が必要です。(直系卑属を除く) ・養子が15歳未満のときは 法定代理人が届出をします。 |
転 籍 届 |
届出した日から 効力が生じます |
戸籍筆頭者及び配偶者 | ●届書 1通 ●戸籍謄本(町内転籍は不要) ●届出人の印鑑 |
・筆頭者、配偶者以外の在籍者 (20歳以上の方)が本籍を移す場合は分籍届です。 |