戸籍届出の際の本人確認
虚偽の戸籍届出を防止するため、法務省の通達により、平成16年1月1日から戸籍の届出の際に身分を証明するものの提示が必要とされることとなりました。
1.対象となる戸籍の届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
2.提示していただくもの
届出人または使者として届書を持参した方の身分を証明する書類(官公署発行のもので写真付きの身分証明書:運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
3.届出時に身分証明書をお持ちでない方について
届出時に身分証明書をお持ちでない方については、後日届出を受理した旨のお知らせを届出人宛てにお送りします。(休日に届けられたもの、また消防署河北分署に届けられたものについても、後日届出人宛てにお知らせをお送りします。)
お問い合わせ
河北町役場 税務町民課 町民係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-5160(直通)
メール:chomin@town.kahoku.yamagata.jp
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