高額介護サービス費について
~介護保険サービス利用の自己負担額が高額になったとき~
高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費は、月々の介護保険サービスの1割または2割または3割の自己負担額について、所得に応じ上限額を設定するものです。
自己負担額が下記の表中の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費として後日給付が行われます。
高額介護サービス費での1ヶ月の利用者負担上限額は、世帯単位および個人単位で設定されています。
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
生活保護の受給者の方等 | 1万5,000円 | 1万5,000円 | |
世帯全員が市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 2万4,600円 | 1万5,000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 2万4,600円 | 1万5,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 2万4,600円 | 2万4,600円 | |
市町村民税課税世帯の方 | 4万4,400円 | 4万4,400円 |
※申請していただかないと給付が行えません。