河北町特定不妊治療費補助事業(男性不妊治療含む)
指定医療機関で特定不妊治療(体外受精と顕微授精)を受けたご夫婦に、1回の治療につき15万円を限度に治療費の一部を助成します。
※助成回数や助成期間、助成が受けられる年齢等については、山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定に準じます。
対象者
次のすべてに該当する方とします。
(1) 原則、法律上の婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
※事実婚関係にある方も対象となりますが、別途、書類の提出が必要となります。
健康福祉課健康づくり係までお問合せください。
(2) 夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が、町内に住所を有する夫婦
(3) 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定に基づく事業の助成を受けた方
(4) 他の市町村から助成を受けていない方
※但し、令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了したものに限る。
山形県特定不妊治療費助成事業についてはこちらをご覧ください。
※事実婚関係にある方も対象となりますが、別途、書類の提出が必要となります。
健康福祉課健康づくり係までお問合せください。
(2) 夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が、町内に住所を有する夫婦
(3) 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定に基づく事業の助成を受けた方
(4) 他の市町村から助成を受けていない方
※但し、令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了したものに限る。
山形県特定不妊治療費助成事業についてはこちらをご覧ください。
助成額
特定不妊治療に要した費用のうち、山形県特定不妊治療費助成制度により受けた金額を控除した額に対して助成します(1回の治療に対し上限15万円)
特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療費の4分の1(上限15万円)を追加助成します。
特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療費の4分の1(上限15万円)を追加助成します。
申請方法
山形県特定不妊治療費助成事業の給付決定後、翌月末まで、健康福祉課健康づくり係に申請してください。
申請に必要な書類・持ち物
(1)河北町特定不妊治療費補助金申請書
(2)山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3)山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し
(3)山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し
(4)特定不妊治療費に係る医療機関発行の領収書の写し
(5)朱肉用印鑑
(6)申請者名義の振込先通帳の写し
(5)朱肉用印鑑
(6)申請者名義の振込先通帳の写し
お問い合わせ
河北町役場 健康福祉課 健康づくり係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-5158(直通)
メール:hoken@town.yamagata-kahoku.lg.jp
FAX:0237-72-7333