河北町空き家等の適正管理に関する条例
~改正「河北町空き家等の適正管理に関する条例」が10月4日から施行されます。~
改正の内容等については、ページ下部のPDFをご覧ください。
対象となる空き家等とは
町内にある建物、またはこれに付属する工作物(ネオン看板など門または塀以外の建築物に付属する工作物)で、現在使用されていないもの(敷地含む)
特定空き家等とは
下記の状態にあると認められる空き家等
・そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理が不十分な状態とは
・空き家等の倒壊や資材の飛散、落雪などにより被害をもたらすおそれがある状態
・空き家等に草木が生い茂ったり、ネズミや害虫などが繁殖したりして、周辺の生活環境に支障を
きたす状態
・空き家等にだれでも簡単に入れ、火災や犯罪を招くおそれがある状態など
所有者等の責務とは
空き家等の所有者等は、空き家等が管理不十分な状態にならないように、責任を持って維持管理しなければなりません。
空き家等が原因で事故や損害が起こった場合、その所有者等が責任を問われますので、適正な管理を心がけましょう。
お問い合わせ
河北町役場 総務課 防災・危機管理室〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電 話:0237-73-2111(代表)
メール:bousai@town.kahoku.yamagata.jp
FAX :0237-72-7333