町長交際費の公表
町長交際費は、行政の円滑な執行を図るため、町長が町を代表し外部の個人又は団体と交際するために、必要なものとして支出しているものです。
公表の内容と方法
公表する内容
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出先・内容など
(4) 支出金額
ただし、病気見舞いなどの相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められるものなどについては、公表しません。
公表の方法
毎月行い、支出した月の翌月中旬まで行います。
町長交際費は、行政の円滑な執行を図るため、町長が町を代表し外部の個人又は団体と交際するために、必要なものとして支出しているものです。
公表する内容
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出先・内容など
(4) 支出金額
ただし、病気見舞いなどの相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められるものなどについては、公表しません。
毎月行い、支出した月の翌月中旬まで行います。