選挙人名簿抄本の閲覧制度
閲覧できる場合
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合に閲覧を拒否する場合があります。
※名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
閲覧できる時間と場所
午前8時30分~午後5時15分 河北町選挙管理委員会事務局(役場総務課内)
※ 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
※ 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(TEL 0237-73-2111)まで問い合わせいただき、日時を調整し閲覧を希望する日の14日前までに、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参 してください。
閲覧の申出をする場合の必要書類
閲覧の目的 | 申 請 者 | 必 要 書 類 | |
閲覧申出書 | 添付資料 | ||
登録の有無の 確認 |
本人 | 第1号様式 | |
政治活動 選挙運動 |
公職の 候補者等 |
第2号様式 ※1 | 公職候補者となろうとする者であることを示す 資料(現職の場合は不要) |
政党その他 政治団体 |
第2号様式 ※2 | (1)政治団体設立届書の写し (2)活動実績を示す写し (現職が所属する政治団体の場合は不要) |
|
調査研究 | 調査を行う 機関の代表 |
第3号様式 ※3 | 調査研究の概要・実施・体制を示す資料 |
※1 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合は「第5号様式」が必要です。
※2 閲覧事項を承認法人に取り扱わせる場合は、「第6号様式」が必要です。
※3 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合は「第7号様式」が必要です。
各様式については、下記よりダウンロードしてお使いください。
閲覧の際に必要なもの
閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの)の提示が必要です。
選挙人名簿抄本の閲覧の公表について
年に1度、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表するよう、法令で定められています。
選挙人名簿抄本の閲覧の公表について[PDF: 237.6KB]