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河北町移住定住促進事業費補助金制度について

更新日:2026年04月01日

【重要】お知らせ

令和8年度の受付開始について

令和8年4月1日より、令和8年度分の申請受付を開始いたします。
本補助金は、予算に限りがあるため、先着順等により早期に受付を終了する場合があります。申請の際は、お手数ですが予めお問い合わせくださるようお願いします。

【令和8年度より拡充】子育て世帯への加算がスタートします

町では、さらなる移住・定住を促進するため、令和8年度より補助金額の見直しを行います。これまでの「若者夫婦世帯」への支援に加え、新たに「子育て世帯」への加算を新設・拡充しました。高校生以下のお子様一人につき20万円を加算し、子育て世代の皆さまの新しい門出を、町がしっかりバックアップします!

  • 旧制度(令和7年度まで): 基本額 70万円+若者夫婦世帯30万円
  • 新制度(令和8年度から): 基本額 30万円+若者夫婦世帯40万円+子供一人につき 20万円を加算(最大60万円)

例:家族5人(夫婦いずれかが40歳未満、高校生以下の子供3人)の場合
(基本額:30万円+若者夫婦世帯加算:40万円+子育て世帯加算:20万円×3人=130万円)

 

事業の目的

近年、少子高齢化や大都市への人口集中などで、年々町の人口の減少が目立つようになりました。そこで人口の減少を食い止め、町の人口増加と定住化を図り地域の活性化を促進するため当該制度を創設しました。
ぜひ、この機会にI・J・Uターンを、町外にいる家族や友人・知人に周知していただき、ご利用をご検討ください。

対象住宅

新築または購入費が100万円以上の住宅
※土地及び建物を一体的に取得したときは、その合算額となります。また、建物の所有が共有名義の場合は、他の共有者の持ち分の購入経費を含みます。

補助対象者

住宅を取得し、当該住宅に居住した方で、次に掲げる要件のいずれも満たす方
1. 転入の日から起算して対象住宅に居住した日までの期間が3年未満である者
2. 転入の日の前日から起算して過去1年間、町内に住所を有していない者
3. 町税等の滞納がない者
4. 対象住宅の2分の1以上の持分を有する者
5. この補助金をこれまで受けていない者

補助金の額

基本額は30万円です。
次の要件を満たす場合は、補助金の額に加算します。

★若者夫婦世帯・・・・・40万円
1.申請日において、補助対象者が配偶者と共に同一の世帯にあること
2.夫婦のいずれかが40歳未満であること
3.配偶者は、補助対象者要件の1.から3.の規定をすべて満たすこと

★子育て世帯・・・・・20万円/人(上限3名)
1.申請日において、補助対象者と同一の世帯に高校生以下の子がいる場合
2.子供は、補助対象者要件の1.から3.の規定をすべて満たすこと

(用語の定義)
夫 婦:婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。
高校生:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

申請期限

転入した日から起算して3年未満

概要チラシ及び申請について

申請時に必要な書類

(注意)証明書のお取り間違い等を防ぐためにも、申請前に一度お問い合わせください。

【提出書類】
1.交付申請書(指定様式)
2.対象住宅の取得を証する書類(建築請負契約書又は売買契約書の写し等)

※契約者名、契約額、契約日、建築予定地及び契約印の記載があるページの写し
3.対象住宅の登記事項証明書(建物のもの)
※所有権登記が完了したものを取得願います。
4.建築確認検査済証の写し(新築住宅の場合に限る)
5.住民票謄本

対象住宅に異動後のもので、続柄記載があるもの
申請日時点において、発行から3ヵ月を経過していないもの
6.補助対象者の住民票の除票又は戸籍の附票
※転入の日の前日から起算して過去1年間、町内に住所を有していないことを確認するために提出いただく書類となります。
※若者夫婦世帯、子育て世帯の加算を受ける場合は、加算対象者全員分が必要です。
7.補助対象者の納税証明書(令和7年度のもの)
※令和7年1月1日現在、住所のあった市町村より取得願います。
※若者夫婦世帯、子育て世帯の加算を受ける場合は、加算対象者全員分が必要です。(ただし、幼児・児童・生徒・学生は除く。)非課税・扶養等の人については、非課税証明書等を取得願います。
8.住宅の写真(建物の全体が写ったカラーのもの)
9.住宅の位置図(住宅地図等に印をつけたもの))
10.補助金請求書(指定様式)
11.その他、補助金の審査に必要となる書類

※住民票の除票は、転入前の市町村で取得できます。
※戸籍の附票は、本籍地のある市町村で取得できます。転籍や婚姻等による筆頭者の変更などにより、転入日以前過去1年間の住所が確認できない場合は、以前本籍地のあった市町村より、戸籍の附票の除票を取得ください。

指定様式

この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 若者・女性・町民総活躍推進室 移住・定住・交流推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:233~235
ファックス番号:0237-72-7333
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