「山形県パートナーシップ宣誓制度」への対応状況について

更新日:2025年02月12日

「山形県パートナーシップ宣誓制度」について

山形県では、すべての県民が性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、令和6年1月から「山形県パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。

この制度は、性的マイノリティのカップルが互いの人生において互いに協力して、継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを宣誓するものです。宣誓を行ったカップルには、県から「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」が交付されます。この制度において法的な効力は発生しませんが、県や市町村が提供できる範囲内で各種制度を利用することが可能です。

詳しくは、下記のリンクからご確認ください。

河北町における対応状況

「山形県パートナーシップ宣誓制度」において宣誓を行った場合、河北町では以下の制度をご利用いただけます。

手続き名 備考
東団地町営住宅への入居申し込み 宣誓書受領証の提示が必要です。
定住促進住宅への入居申し込み 宣誓書受領証の提示は必要ありません。
犯罪被害者等見舞金の受給 宣誓書受領証の提示が必要です。

 

※詳細については担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 若者・女性・町民総活躍推進室 移住・定住・交流推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:233~235
ファックス番号:0237-72-7333
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