重度心身障がい者(障がい児)医療

更新日:2026年01月27日

助成内容

河北町では、身体上または精神上著しい障がいをお持ちの方の医療を確保するため、「重度心身障がい(児)者医療証」を交付しています。

県内の医療機関等を受診する際、医療証を窓口に提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担分(総医療費の1~3割)が無料または1割になります。

(注意)助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 障害年金1級の受給権のある方
  • 特別障害給付金1級の受給権のある方
  • 特別児童扶養手当1級の受給資格のある方

ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は除きます。

所得制限

対象者本人の市町村民税所得割 235,000円未満
(自立支援医療の所得制限額に準じる額)

医療機関等での負担額

医療証交付の際の一部負担金の有無の判定は、下記対象者の所得税課税状況により判定します。

所得を判定する対象者

  • 給付対象者本人
  • 給付対象者が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の場合 = 税法上扶養している方
    (扶養されていない場合は、対象者本人のみ)
  • 給付対象者が上記以外の保険に加入の場合 = 被保険者

課税額の算定について

この制度の適用にあたっては、前年中(1月から6月申請の場合は前々年中)の所得で課税額を算定します。
なお、税法上の扶養親族に年少扶養親族(0歳から15歳)や特定扶養親族(16歳から18歳)がいる場合、扶養控除の加算分を反映して課税額を算定します。

扶養親族1人あたりの所得控除額は次のとおりです。

  • 所得税の算定

年少扶養親族 38万円

特定扶養親族 63万円

  •  町県民税の算定

年少扶養親族 33万円

特定扶養親族 45万円

一部負担金の額等

一部負担金の詳細
区分 所得税課税の場合 所得税非課税の場合
医療証種類 一部負担金有り 一部負担金無し
負担割合 1割 なし
上限額
  • 外来・調剤・訪問看護
    医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに月 14,000円(8月~翌7月までの1年間の上限額144,000円)
  • 入院
    医療機関ごとに月 57,600円(過去12か月で上限額までの支払いが3回を超えた場合、4回目以降は1月あたり44,400円)

(注意)高校3年生(相当)までの場合、一部負担金の有無に関わらず、医療機関で支払った医療費や入院時の食事代については、子育て支援医療制度を適用し、領収書を持参のうえ申請いただくことでお支払いします。

手続きに必要なもの

  1. 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
  2. 印鑑
  3. 障がいの程度を証明するもの(障がい者手帳、障害年金証書等)
  4. (町外からの転入の場合)本人の市町村民税所得割額及び世帯員・扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)

身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付申請をされる方で、資格要件が対象となる可能性がある方には手帳交付申請時にご案内します。

医療費の払い戻しについて

県外では「重度心身障がい者(障がい児)医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費の自己負担分をお支払いします。

また、次に該当する場合は、加入されている保険者へ請求手続きを行い、保険者からの給付決定後に申請を行ってください。

  • 健康保険証を持参せずに医療機関等を受診した場合
  • コルセット等の装具を購入した場合

ご持参いただくもの

  1. 領収書(医療明細のわかるもの)
  2. 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
  3. 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
  4. 重度心身障がい(児)者医療証
  5. (払戻・装具等の場合)健康保険の保険者が発行する健康保険に係る払い戻し金額が記載された通知書
  6. (装具等の場合)医師の診断書または作成指示書

申請期間

受診した日から2年以内に申請してください。

医療証の適用期間

適用開始日

申請した月の初日(手帳交付日の属する月の初日)

有効期限

次のうちいずれか早く到来する期日

  1. 毎年6月30日
  2. 65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)
  3. 有期認定の場合、認定最終月の末日(手帳等の認定に有効期限がある場合は、有効期限が切れる前に手帳等の更新手続きをしてください)

(注意)更新対象者には、6月頃に更新の案内を送付します。

以下のような場合には速やかに届出をお願いします

届け出が必要な場合の具体例
手続きが必要な場合 持ち物

住所・氏名・保険
が変わったとき

  • 医療証
  • 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)

医療証を紛失または毀損したとき

加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
障害等級に該当
しなくなったとき
窓口に医療証を返還してください
転出するとき 窓口に医療証を返還してください

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム