子育て支援医療(0歳~高校3年生相当まで)

更新日:2026年01月27日

助成内容

河北町では、お子さまの健康な発育を支援するため「子育て支援医療証」を交付しています。県内の医療機関窓口で医療証を提示いただくことで、外来・入院とも保険適用の医療費の自己負担分(未就学児は総医療費の2割、小学生以上は3割)が無料になります。

(注意)学校等の管理下での負傷や疾病は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が適用になりますので医療証は使用しないでください。医療機関では健康保険証のみを提示して受診し、学校等で災害共済給付金を申請してください。

対象者

河北町に住所がある、0歳から高校生相当(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)のお子さまが対象です。
ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は除きます。

医療証の申請手続き

申請の時期

出生や転入により新たに申請する場合、出生等の日から概ね1か月以内に申請していただくと、出生日、転入日から適用となります。
その他の場合、申請した月の初日からの適用となります。

ご持参いただくもの

  1. お子さまが加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
  2. (町外からの転入の場合)お子さまの扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)

入院用医療証(小学4年生~中学3年生)の申請

小学4年生~中学3年生のお子さまが入院する場合、入院用医療証の申請が必要です。加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)と医療証(外来用)を持参のうえ申請してください。

なお、0歳~小学3年生、高校生のお子さまは申請不要です。お持ちの医療証で外来と入院どちらも使用できます。

入院の際の助成内容

  • 保険適用医療費の患者負担分・食事代が対象です。
  • 保険適用外(差額ベッド代、病衣代など)は対象となりません。
  • 食事代は、一旦自己負担分をお支払いいただきますが、後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと自己負担分をお支払いします。

ご持参いただくもの

  1. 領収書(医療明細のわかるもの)
  2. 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
  3. お子さまの加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
  4. 子育て支援医療証

医療証の有効期限

医療証の有効期限詳細
年齢・学年等 有効期限

0歳~小学2年生
小学4年生~中学3年生(入院用)

誕生月の末日
(中学3年生の入院用は学年度末)

小学3年生
小学4年生~中学3年生(外来用)
高校生

学年度末

(注意)小学4年生~中学3年生の入院用医療証を除いて、更新手続きは不要です。

(注意)有効期限が近づきましたら新しい医療証を郵送します。

県外で受診した場合(外来・入院)

県外では「子育て支援医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費及び入院食事代の自己負担分をお支払いします。

ご持参いただくもの

  1. 領収書(医療明細のわかるもの)
  2. 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
  3. お子さまの加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
  4. 子育て支援医療証

以下のような場合には速やかに届出をお願いします

届出が必要な手続き詳細
手続きが必要な場合 持ち物

住所・氏名が変わったとき

  • 医療証
  • 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)

加入医療保険が変わったとき

  • 医療証
  • 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
医療証を紛失または毀損したとき 加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
転出するとき 窓口に医療証を返還してください

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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