学生納付特例制度
学生の方は在学期間中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用できます。
保険料納付猶予を希望される方は以下の必要書類を用意し、税務町民課で申請手続きをしてください。
必要書類
- 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号通知書など)
- 年金手帳
- 在学証明書(原本)または学生証(写しでも可)
毎年2月下旬までに承認を受けた方で、引き続き同じ学校に在学され、前年度に申請された時に「在学予定期間」を記入された方には、3月下旬に日本年金機構よりハガキ形式の申請書が届きます。必要事項を記入し返送していただくことにより、役場窓口での届出は不要となります(在学証明書、学生証の写しの添付も不要です)。
ただし、学校が変わる場合等は、改めて在学の事実等を確認する必要があるため、これまで通り役場窓口で改めて申請をお願いします。
保険料の追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
なお、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
更新日:2023年03月31日