免除・納付猶予制度

更新日:2023年03月31日

収入の減少や失業等により、保険料の納付が経済的に困難な方は、「免除・納付猶予制度」をご利用ください。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

保険料免除制度

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

保険料の追納制度

保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム