特別障害給付金制度

更新日:2023年03月31日

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

対象となる方

次のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級又は2級に相当する程度の障害の状態にある方が対象となります。

  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた学生の方
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

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