障害基礎年金

更新日:2023年03月31日

国民年金加入中にけがや病気により生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができます。ただし、保険料納付状況などの条件が設けられています。また、老齢基礎年金受給後(繰り上げて65歳前から受給している場合も含む)に、新たに障害を負った場合などは、障害年金の請求はできません。

障害年金の手続きは、障害のもとになった病気やけがで初めて医療機関に受診した日に加入していた制度が何であるかによって、請求する制度や手続場所が変わります。詳しくは、以下の窓口にてご相談ください。

  • 国民年金第1号(一般的な国民年金加入者)
    税務町民課
  • 国民年金第3号
    (配偶者が厚生年金や共済に加入していて、その扶養となっている人)
    年金事務所
  • 厚生年金
    年金事務所(障害厚生年金の手続き)
  • 共済
    各共済(障害共済年金の手続き)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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