後期高齢者医療保険制度

更新日:2026年01月27日

後期高齢者医療の概要と資格

この制度は、都道府県ごとに設置する広域連合が運営し、75歳以上(ただし、障がい認定の制度があります。:後述)の方が全員加入する健康保険制度です。
山形県の場合、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が運営主体で、各種手続きは窓口となる各市町村で行えます。
医療機関等で受診等をされる場合は、必ず後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)を提示のうえ受診してください。
(注意)資格確認書は毎年8月1日が更新日です。新しい資格確認書は7月下旬ごろに郵送します。
自動更新のため、手続きは不要です。

加入対象者

  • 75歳の誕生日を迎えた方(保険証は誕生月の前月末ごろに現住所地に郵送します。)
  • 65歳から74歳までの一定の障がいのある方(障がい認定)
    ⇒「一定の障がい」とは、以下の基準のいずれかに該当する場合です。
    (加入するには申請が必要になります。役場窓口にご相談ください。)
    • 国民年金法等障がい年金1、2級
    • 精神障がい者保険福祉手帳1、2級
    • 療育手帳A(重度)
    • 身体障がい者手帳1~3級、4級の一部
      (注意)「4級の一部」に該当する障がいは次のとおりです。
      1. 音声、言語機能の著しい障がい
      2. 両下肢のすべての指を欠く
      3. 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
      4. 一下肢の機能の著しい障がい

医療費の自己負担割合

1 自己負担割合

3割負担

同じ世帯内に住民税課税所得額が145万円以上の被保険者が1人でもいる場合。ただし、世帯収入(退職金、非課税収入を除く収入額)が一定額未満(下記のとおり)である場合は除きます。

  • 後期高齢者医療制度の加入者が2人以上の世帯
    → 前年の加入者全員の収入額合計が520万円未満
  • 後期高齢者医療制度の加入者が本人のみの世帯
    → 前年の収入額合計が383万円未満
2割負担

窓口負担割合が3割の者を除いて、同じ世帯内に住民税課税所得額が28万円以上の被保険者が1人でもいる場合。ただし、世帯収入及び所得(年金収入とその他の所得の合計額)が一定額未満(下記のとおり)の場合、窓口負担割合は1割になります。

  • 後期高齢者医療制度の加入者が2人以上の世帯
    → 前年の加入者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円未満
  • 後期高齢者医療制度の加入者が本人のみの世帯
    → 前年の加入者本人の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満
1割負担

窓口負担割合が3割、2割いずれにも該当しない方

2 自己負担限度額

医療機関等での1か月ごとの医療費の支払いは、世帯の負担を軽減するために、負担区分ごとに定められた自己負担限度額が上限となります。

自己負担限度額

自己負担限度額一覧表(月額)

負担割合 負担
区分
対象者 1か月ごとの自己負担限度額
外来
1か月ごとの自己負担限度額入院
3割 現役並
所得3
住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(多数回該当時:140,100円)
現役並
所得2
住民税課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(多数回該当時:93,000円)
現役並
所得1
住民税課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(多数回該当時:44,400円)
2割 一般(一定以上所得) 住民税課税所得
28万円以上145万円未満

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円
(多数回該当時:44,400円)
1割 一般 現役並み所得にも、低所得1・2にもあてはまらない方 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
(多数回該当時:44,400円)
低所得2 住民税非課税世帯で、低所得1.以外の方など 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税世帯で、
  1. 世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
  2. 老齢福祉年金受給者など
8,000円 15,000円
  • (注意)医療費に食事代、差額ベッド代等は含みません。
  • (注意)過去12か月で限度額到達が3回を超えた場合、4回目以降は多数回該当額が適用されます。
  • (注意)一般区分の外来(個人)について1年間(8月~翌年7月)の自己負担限度額の合計額144,400円の上限が設けられます。
  • (注意)月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障がい認定で加入している方を除く)となります

3 入院時の食事代

医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。

マイナ保険証を利用されない方のうち、低所得2、1の場合で、限度額適用・標準負担額認定区分が表示された資格確認書の交付を受けるためには申請が必要です。

各区分における金額は、下記のとおりです。

各区分における入院時の食事代一覧
負担割合 負担区分 食事代
3割負担 現役並み所得 510円
2割負担 一般 510円
1割負担 一般 510円
低所得2
過去1年以内の入院日数が90日以下の場合
240円
低所得2
過去1年以内の入院日数が90日を超える場合
190円(注釈)
低所得1 110円

(注釈)この適用を受けるには、再度申請が必要となります。

申請には、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。

各種届出

受付窓口・時間

  • 受付窓口:河北町役場税務町民課国保医療係(役場1階)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

届出の際に必要なもの

届出の際に必要なもの一覧

届出が必要なとき 届出に必要なもの
県外から転入するとき
  • 前住所地の広域連合より発行された「負担区分証明書」
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 転入した方のマイナンバーカードまたは通知カード
県外へ転出するとき
  • 資格確認書
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 転出する方のマイナンバーカードまたは通知カード
県内から転入するとき 転入した方のマイナンバーカードまたは通知カード
県内へ転出するとき
  • 資格確認書
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 転出する方のマイナンバーカードまたは通知カード
転居するとき
  • 資格確認書
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード

払い戻しが受けられる場合

次のような場合は、一旦、医療費の全額を本人が支払うことになりますが、役場窓口に申請していただくと、自己負担額を除いた額が支給されます。

  1. コルセット、関節用装具などの治療用装具を購入したとき
  2. 旅行中の急病などで、やむを得ず保険証を提示せずに医療機関等を受診したとき
  3. 海外でやむを得ず診療を受けたとき

(注意)申請の際に必要なものなど、詳しくは山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

交通事故などにあった場合(第三者行為による被害届)

交通事故や他人の飼い犬に噛まれるなど、他人の行為によってケガを負った場合は、通常、医療保険からの給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになりますが、相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。
このような場合は、税務町民課国保医療係に連絡し、資格確認書を使って医療機関等を受診できるように手続きをお願いします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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