保険料の納め方について
保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)がございます。第1号被保険者(65歳以上)の場合、原則的には特別徴収となりますが、年金の受給額など一定条件を満たさない場合、普通徴収となります。
なお、介護保険料の特別徴収については法律で定められており、被保険者本人の希望で保険料の納付方法を選択することはできません。
また、普通徴収・特別徴収の納付方法は自動で切り替わりますので、被保険者個人でのお手続き等はございません。
特別徴収の対象者
老齢年金等が年額18万円以上の方
4月、6月、8月、10月、12月、2月支給の年金から保険料が天引きされます。
ただし、以下の場合には一時的に納付書で納める場合があります。
- 年度途中で保険料が増額になった方
- 年度途中で、65歳になった方
- 年度途中で、老齢年金・遺族年金・障害者年金等の受給が始まった方
- 年度途中で、他市町村から転入された方
- 年度途中で、保険料が減額となった方
普通徴収の対象者
老齢年金等が年額18万円以下の方
納期を7月から2月までの年8回に分けて納めていただくことになります。
納付書は、全期分一括して送付しますので、納期限までに納めてください。
保険料の納付は、便利で安心な口座振替をご利用ください。
- 口座振替をご希望の方は、金融機関の窓口にある口座振替依頼書を記入のうえ、金融機関窓口に提出してください。
- 口座振替で納めている場合でも、年金が年額18万円以上の方は特別徴収に切り替わります。
更新日:2023年03月31日