介護保険制度の概要

更新日:2023年03月31日

介護保険のしくみ

 介護保険制度は、高齢者が介護を必要とする状態となっても住み慣れた地域や住まいで、人生の最後まで自立した生活をできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支える仕組みです。利用者は自らの選択に基づいて、1割の自己負担でサービスを利用することができます。
 平成12年4月に発足して以来、在宅サービスを中心に利用が急速に進んでいますが、介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の増加が急速に進んでいます。
 また、介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、平成18年4月に制度全般について見直しが行われ、予防重視型システムへの転換や地域密着型サービスの創設など、新たなサービス体系を内容とする新制度が施行されました。

保険者(運営主体)

 制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)です。保険者は保険料の徴収等の管理を行うとともに、保険料収入や国・県などからの負担金等を財源に保険財政の適正な運営を図りながら、要介護(支援)状態になった場合に所要の保険給付を行います。

被保険者(保険に加入する方)

 市町村の区域内に住所を有する40歳以上の方が、その市町村の被保険者となります。

  • 第1号被保険者 65歳以上の方
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

被保険者となるとき

  • 医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)
  • 40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方または65歳以上の方が河北町に転入したとき
  • 40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入したとき
  • 医療保険に加入していない方が65歳になったとき(誕生日の前日)
  • 適用除外施設から退所したとき

被保険者でなくなるとき

  • 河北町外に転出したとき
  • 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 適用除外施設に入所したとき

被保険者の対象

介護保険制度
項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
給付の対象者
  • 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
  • 家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方
特定疾病(注釈)によって介護等が必要となった方

(注釈)特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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