介護保険料について 介護保険料の決まり方

更新日:2024年07月19日

介護保険料の決まり方

 介護保険料は3年ごとに見直されることとなっております。
 令和6年度から令和8年度の介護保険料は下記のとおりです。

所得段階別保険料(単位:円)

所得段階別保険料
区分 所得段階 対象者 基準額に対する割合 保険料
(年額)
保険料
(月額)
1 第1段階 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の方、世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 0.285 21,136 1,761
2 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超え120万円以下の方 0.485 35,968 2,997
3 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を超える方 0.685 50,800 4,233
4 第4段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 0.90 66,744 5,562
5 第5段階
【基準額】
住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方 1.00 74,160 6,180
6 第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.20 88,992 7,416
7 第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上で210万円未満の方 1.30 96,408 8,034
8 第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上で320万円未満の方 1.50 111,240 9,270
9 第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上で420万円未満の方 1.70 126,072 10,506
10 第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上で520万円未満の方 1.90 140,904 11,742
11 第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上で620万円未満の方 2.10 155,736 12,978
12 第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上で720万円未満の方 2.30 170,568 14,214
13 第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.40 177,984 14,832

保険料の納め方

 第1号被保険者の場合、老齢年金等が年額18万円以上の方は年金から天引きが行われ(特別徴収)、それ以外の方は納付書で納めます(普通徴収)。
 第2号被保険者の場合、医療保険料として徴収し、一括して納付されます。

介護保険料を滞納すると…

 介護保険料を滞納すると介護保険法により、滞納処分や給付制限措置(サービス提供の制限)が決められています。

1年以上保険料を滞納した場合(保険給付の償還払い)

 介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請によりサービス費用の9割が払い戻される「償還払い」になります。
 なお、ケアプランの作成費用も自己負担となります。

1年6ヶ月以上滞納した場合(保険給付の一時差し止め)

 1年以上滞納した場合と同様に、いったん全額自己負担となります。
 滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割)が支払われない(差し止め)ことになります。
 なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分が控除されることがあります。

2年以上滞納した場合

 介護保険料は納期限から2年以上経過すると、時効となり保険料を納めることができません。
 時効になった保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割または4割になります。
 また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

介護保険被保険者証への記載

 上記の給付制限等が行われる場合は、介護保険証に記載が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:123~126
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム