介護保険負担割合証について

更新日:2023年04月27日

介護保険サービスの自己負担割合

負担割合証について

 平成30年度の介護保険制度改正により、一定以上の所得がある方については、介護保険サービスを利用する際の自己負担額が、従来の2割負担から3割負担へ引き上げられることになりました。
 それに伴い、現在要介護・要支援及び総合事業対象者として認定されている方へ、自身の負担割合を証明する「負担割合証」を発行・送付しております。
 サービス利用の際に提示を求められますので、大切に保管してください。

 有効期間は、8月1日(初めて認定された方は認定日)翌7月31日の1年間となっておりますので、引き続きサービスを利用される方については、確定申告等の内容を基に負担割合を算定し、7月下旬から8月上旬にかけて新たな負担割合証を送付いたします。

負担割合の算定方法

負担割合2割の対象となる方
  1. 町民税課税の要介護認定者
    (非課税の方は原則1割負担)
  2. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方
    (所得が160万円未満の場合は原則1割負担)
  3. 同一世帯に、本人を含めて65歳以上の方が
    • 1人の場合→年金+所得=280万円以上
    • 2人以上の場合→全員の年金+所得=346万円以上

(注意)ただし、単身世帯で280万円、2人以上で346万円を下回る場合は1割負担となります。

 上記13の条件を満たす方が2割負担者として認定されます。

負担割合3割の対象となる方
  1. 町民税課税の要介護認定者
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上の方
  3. 同一世帯に本人を含めて65歳以上の方が
    • 1人の場合→年金+所得=340万円以上
    • 2人以上の場合→年金+所得=463万円以上

(注意)ただし、単身世帯で340万円、2人以上で463万円を下回る場合は1割負担または2割負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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