負担限度額認定
食費や居住費の軽減
介護保険施設の入所や短期入所を利用すると、介護サービス費用の1割または2割または3割を負担するほかに、居住費・食費を負担することになります。
本人と配偶者(内縁関係・世帯分離も含む)の所得と預貯金などの合計資産額が低い方には、負担の上限額(負担限度額)が定められており、一般の方に比べると負担が軽減されます。
負担限度額は、利用者負担段階ごとに定められています。
利用者負担段階の認定要件
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階(1) |
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第3段階(2) |
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第4段階 | 上記、利用者負担第1段階~第3段階以外の方 |
1日当たりの負担限度額
利用者 負担段階 |
食費 | 居住費 多床室 (相部屋) |
居住費 従来型個室 (特養など) |
居住費 従来型個室 (老健など) |
居住費 ユニット型 準個室 |
居住費 ユニット型 個室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 [短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:600円] |
370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第3段階(1) | 650円 [短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:1,000円] |
370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
第3段階(2) | 1,360円 [短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:1,300円] |
370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
(注意)第4段階の方に、軽減措置はありません。
認定を受けるには、町への申請が必要です。
申請方法
ページ下部の申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ高齢者福祉係にご提出ください。
提出書類
申請には本人と配偶者の預貯金額を証明するもの(通帳や有価証券等の写し)の添付が必要です。
すでに負担限度額認定証をお持ちの方へ
負担限度額認定証は最長で1年間の有効期間が定められており、継続して認定を希望される場合は、毎年申請する必要があります。
有効期間
8月1日(9月以降に申請した場合は申請した月の1日)~7月31日
注意事項
申請書の内容と確定申告の状況に基づき、審査を行ったうえで新たに交付します。
例年の更新申請のスケジュール
- 6月下旬 更新のご案内・更新申請書送付
- 7月中旬 提出期限
- 7月下旬以降 決定通知書・認定証を順次発送
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:123~126
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2023年08月30日