負担限度額認定

更新日:2023年08月30日

食費や居住費の軽減

介護保険施設の入所や短期入所を利用すると、介護サービス費用の1割または2割または3割を負担するほかに、居住費・食費を負担することになります。
本人と配偶者(内縁関係・世帯分離も含む)の所得と預貯金などの合計資産額が低い方には、負担の上限額(負担限度額)が定められており、一般の方に比べると負担が軽減されます。
負担限度額は、利用者負担段階ごとに定められています。

利用者負担段階の認定要件

利用者負担段階の認定要件一覧
利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 町民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
  1. 配偶者がいない場合、預貯金などの合計金額が1,000万円以下の方
  2. 配偶者がいる場合(内縁関係・世帯分離も含む)、夫婦の預貯金などの合計金額が2,000万円以下の方
第2段階
  • 町民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額及び非課税年金収入額の合計が年額80万円以下で、
    1. 配偶者がいない場合、預貯金などの合計金額が650万円以下の方
    2. 配偶者がいる場合(内縁関係・世帯分離も含む)、夫婦の預貯金などの合計金額が1,650万円以下の方
第3段階(1)
  • 町民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額及び非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下で、
    1. 配偶者がいない場合、預貯金などの合計金額が550万円以下の方
    2. 配偶者がいる場合(内縁関係・世帯分離も含む)、夫婦の預貯金などの合計金額が1,550万円以下の方
第3段階(2)
  • 町民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額及び非課税年金収入額の合計が年額120万円を超えており、
    1. 配偶者がいない場合、預貯金などの合計金額が500万円以下の方
    2. 配偶者がいる場合(内縁関係・世帯分離も含む)、夫婦の預貯金などの合計金額が1,500万円以下の方
第4段階 上記、利用者負担第1段階~第3段階以外の方

1日当たりの負担限度額

1日当たりの負担限度額一覧
利用者
負担段階
食費 居住費
多床室
(相部屋)
居住費
従来型個室
(特養など)
居住費
従来型個室
(老健など)
居住費
ユニット型
準個室
居住費
ユニット型
個室
第1段階 300円 0円 320円 490円 490円 820円
第2段階 390円
[短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:600円]
370円 420円 490円 490円 820円
第3段階(1) 650円
[短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:1,000円]
370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階(2) 1,360円
[短期入所生活介護また短期入所療養介護を利用した場合:1,300円]
370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円

(注意)第4段階の方に、軽減措置はありません。

認定を受けるには、町への申請が必要です。

申請方法

ページ下部の申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ高齢者福祉係にご提出ください。

提出書類

申請には本人と配偶者の預貯金額を証明するもの(通帳や有価証券等の写し)の添付が必要です。

すでに負担限度額認定証をお持ちの方へ

負担限度額認定証は最長で1年間の有効期間が定められており、継続して認定を希望される場合は、毎年申請する必要があります。

有効期間

8月1日(9月以降に申請した場合は申請した月の1日)~7月31日

注意事項

申請書の内容と確定申告の状況に基づき、審査を行ったうえで新たに交付します。

例年の更新申請のスケジュール

  1. 6月下旬 更新のご案内・更新申請書送付
  2. 7月中旬 提出期限
  3. 7月下旬以降 決定通知書・認定証を順次発送

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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