後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料の計算
保険料の計算方法は、以下のとおりです。
年間保険料=後期高齢者医療制度(医療分)+子ども・子育て支援金制度(子ども分)
| 所得割額 |
(令和7年中の所得-43万円)×9.63%(所得割率) |
|---|---|
| 均等割額 |
1年あたり52,500円 |
(注意)医療分は2年に1度見直されます。
| 所得割額 |
(令和7年中の所得-43万円)×0.25%(所得割率) |
|---|---|
| 均等割額 |
1年あたり1,373円 |
(注意)子ども分は令和10年度まで毎年度見直されます。
保険料の軽減
後期高齢者医療制度の保険料には、低所得者ほど負担を少なくする観点から、低所得世帯への軽減措置があります。
軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。賦課期日(4月1日または資格取得日)後に被保険者の異動等があっても、資格の得喪がない限り再判定はいたしません。
均等割額の軽減
均等割額は、世帯内の被保険者と世帯主の所得状況に応じて下記のとおり、7.2割、5割、2割軽減されます。
| 軽減内容 | 世帯内の被保険者全員と世帯主の合計所得 | |
|---|---|---|
|
7.2割軽減 子ども分は7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | |
| 5割軽減 |
43万円+(31万円×被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
| 2割軽減 |
43万円+(57万円×被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
均等割額軽減判定時の年金所得計算式
…年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除(15万円)
サラリーマンの被扶養者であった方への保険料の軽減
制度加入前日にサラリーマンなどの健康保険(被用者保険)の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるため、加入時から2年間、以下の特別措置があります(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)。
- 所得割額の負担なし
- 均等割額は5割軽減
その結果 ⇒ 年間の保険料は 26,800円 です。
ただし、被保険者及び世帯主の所得状況に応じて、5割よりも大きく軽減されている場合には、そちらが優先されます。
更新日:2026年07月28日