後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料の算出方法
保険料の賦課
保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額と、被保険者全員に負担していただく均等割額の合計額になります。保険料の額は、被保険者ひとりひとりの所得に応じて計算されます。
後期高齢者医療制度の保険料 = 1.所得割額+ 2.均等割額
種別 | 算定内容 | 税率など(令和5年度) |
---|---|---|
1.所得割額 |
所得に応じて負担する部分です |
(令和5年中の所得-43万円)×9.43%(所得割率)※1 |
2.均等割額 |
被保険者全員が公平に負担する部分です |
1年あたり47,600円 |
(注意)保険料は2年に1度見直されます。
※1 (令和5年中の所得ー43万円)≦58万円 の方の所得割率は8.68%
賦課限度額
所得額にかかわらず、1人あたり年間80万円が保険料の限度額になります。
※2 令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方および、令和6年度に障害認定を受けて後期高齢者医療に加入される方は年間73万円が限度額となる
保険料の軽減
後期高齢者医療制度の保険料には、低所得者ほど負担を少なくする観点から、低所得世帯への軽減措置があります。
軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。賦課期日(4月1日または資格取得日)後に被保険者の異動等があっても、資格の得喪がない限り再判定はいたしません。
均等割額の軽減
均等割額は、世帯内の被保険者と世帯主の所得状況に応じて下記のとおり、7割、5割、2割軽減されます。
軽減内容 | 世帯内の被保険者全員と世帯主の合計所得 | |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | |
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
均等割額軽減判定時の年金所得計算式
…年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除(15万円)
サラリーマンの被扶養者であった方への保険料の軽減
制度加入前日にサラリーマンなどの健康保険(被用者保険)の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるため、加入時から2年間、以下の特別措置があります(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)。
- 所得割額の負担なし
- 均等割額は5割軽減
その結果 ⇒ 年間の保険料は 23,800円 です。
ただし、加入者及び世帯主の所得状況に応じて、5割よりも大きく軽減されている場合には、そちらが優先されます。
更新日:2024年04月26日