後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2024年04月26日

後期高齢者医療制度では、75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料の算出方法

保険料の賦課

 保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額と、被保険者全員に負担していただく均等割額の合計額になります。保険料の額は、被保険者ひとりひとりの所得に応じて計算されます。

後期高齢者医療制度の保険料 = 1.所得割額+ 2.均等割額

保険料の算出方法
種別 算定内容 税率など(令和5年度)
1.所得割額

所得に応じて負担する部分です

(令和5年中の所得-43万円)×9.43%(所得割率)※1

2.均等割額

被保険者全員が公平に負担する部分です

1年あたり47,600円

(注意)保険料は2年に1度見直されます。

※1 (令和5年中の所得ー43万円)≦58万円 の方の所得割率は8.68%

賦課限度額

所得額にかかわらず、1人あたり年間80万円が保険料の限度額になります。

※2  令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方および、令和6年度に障害認定を受けて後期高齢者医療に加入される方は年間73万円が限度額となる

保険料の軽減

 後期高齢者医療制度の保険料には、低所得者ほど負担を少なくする観点から、低所得世帯への軽減措置があります。
 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。賦課期日(4月1日または資格取得日)後に被保険者の異動等があっても、資格の得喪がない限り再判定はいたしません。

均等割額の軽減

 均等割額は、世帯内の被保険者と世帯主の所得状況に応じて下記のとおり、7割、5割、2割軽減されます。

合計所得による軽減内容
軽減内容 世帯内の被保険者全員と世帯主の合計所得
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
5割軽減

43万円+(29.5万円×被保険者数)

+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

2割軽減

43万円+(54.5万円×被保険者数)

+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

均等割額軽減判定時の年金所得計算式

…年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除(15万円)

サラリーマンの被扶養者であった方への保険料の軽減

 制度加入前日にサラリーマンなどの健康保険(被用者保険)の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるため、加入時から2年間、以下の特別措置があります(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)。

  1. 所得割額の負担なし
  2. 均等割額は5割軽減

その結果 ⇒ 年間の保険料は 23,800 です。

 ただし、加入者及び世帯主の所得状況に応じて、5割よりも大きく軽減されている場合には、そちらが優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
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