保険料の納め方
後期高齢者医療制度においては、一定額以上の年金を受給する被保険者で、口座振替を選択しない被保険者については、保険料の特別徴収(年金天引き)を行います。それ以外の被保険者については、納付書等による普通徴収を行います。
特別徴収の対象者
(1)老齢年金等対象となる年金額の年額が18万円以上の方
- (注意)ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金受給額の1/2を超える場合は、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象となりません。なお、保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えた場合であっても、介護保険料については、特別徴収が実施されます。
- (注意)特別徴収の対象者であっても、希望により口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た方については、特別徴収は実施されません。(普通徴収となります。)
年度途中での特別徴収の中止
次の場合は、特別徴収が中止され普通徴収となります。
- 年金支給がなくなった場合
- 後期高齢者医療保険の資格を喪失した場合(死亡、または山形県外での住所異動)
- 河北町に住所を有しなくなった場合(山形県内での住所異動)
- 保険料を減額決定した場合(所得が減少した場合等)
- 災害等により、特別徴収が適当でないと認めた場合
普通徴収との併用
(注意)特別徴収で保険料を納めていた方が、年度途中で保険料が増額決定した場合(所得が増加した場合等)、増額分の保険料は普通徴収で納めてもらいます。
普通徴収の対象者
- 老齢年金等対象となる年金額が18万円未満の方
- 災害その他特別の事情があることにより、特別徴収により保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認める方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金受給額の1/2を超える方
- 本人の希望により口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た方
更新日:2023年03月31日