介護支援サービス

更新日:2023年03月31日

在宅介護を行っているご家族を支援します

外出支援サービス事業

移送用車両(ストレッチャー装置ワゴン車)により利用者宅と介護保険施設・医療機関との間を送迎します。

外出支援サービス事業
項目 詳細
対象者 おおむね65歳以上で、介護保険認定にて「寝たきり」と認定された方を在宅で介護されている家族(身体障害者福祉タクシー券の交付を受けている場合は対象となりません)
助成金額 利用金額のうち、サービス券1枚の利用につき、2,560円を助成します。
(30分以上の場合は、2枚を限度とします。年6枚交付)
問合せ先 健康福祉課 高齢者福祉係

家族介護者交流事業

在宅で高齢者を介護している家族のリフレッシュを行い、介護者相互の交流を図ります。

家族介護者交流事業
項目 詳細
対象者 要介護4または要介護5の要介護状態の在宅高齢者を介護している家族
問合せ先 健康福祉課 高齢者福祉係

無事かえる支援事業

認知症の高齢者の方が徘徊や迷子により家に戻れなくなったり、行方不明となったりしたときに、早期に発見できるよう高齢者の方の情報を事前に寒河江警察署に登録し、高齢者ご本人の安全とご家族への支援を図っています。状況確認をさせていただき、あわせて、名前シールなど見守りグッズの配布をしています。

無事かえる支援事業
項目 詳細
対象者 認知症等のため徘徊や迷子になるおそれのある高齢者とその家族の方
問合せ先 健康福祉課 高齢者福祉係

認知症初期集中支援事業

認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症サポート医、保健師、介護福祉士、社会福祉士など、複数の専門職がチームとなって、認知症の疑いのある方や家族の方に早期に関わり、早期診断や介護サービスへの利用、またご家族への支援を3~6か月間集中的に行います。

認知症初期集中支援事業
項目 詳細
対象者

ご自宅で生活されている40歳以上の方で、認知症の症状などでお困りの、以下に該当する方が対象となります。

  • 認知症の診断を受けていない方
  • 認知症の診断を受けたが、治療を中断している方
  • 介護サービスを利用していない方、または利用を中断している方
問合せ先 健康福祉課 高齢者福祉係
または
河北町地域包括支援センター 電話84-6120

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、前者は、本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3区分に分けられ、開始の申立てを受けた家庭裁判所が、審判により後見人等を選任します。選任された後見人等は本人の代理として契約等の法律行為や財産管理等の支援を行います。また後者については、本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。

問合せ先

健康福祉課 高齢者福祉係
または
河北町地域包括支援センター 電話84-6120

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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