老齢基礎年金
国民年金の保険料を納めた月数のほか、厚生年金や共済などに加入していた月数をすべて足して10年以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
また、65歳にならなくても条件を満たしていれば、希望により60歳から減額された老齢基礎年金を受け取る「繰上げ受給」や、受給開始を66歳から75歳になるまでの間に遅らせ、増額された老齢基礎年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
手続きの場所や必要書類は厚生年金加入期間や配偶者の扶養期間の有無や月数により変わります。役場で受付できるのは、加入していたのが国民年金だけの方(配偶者の扶養期間である第3号の期間がある方は除く)だけです。
厚生年金や国民年金第3号、共済の期間がある方の手続きは、寒河江年金事務所(0237-84-2551)にお問合せください。
必要書類
- 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号通知書など)
- 本人名義の預金通帳
- 年金手帳(無い場合でも手続きはできます。)
- 戸籍謄本
※手続きによって必要書類が変わります。詳しくは税務町民課までお問い合わせください。
更新日:2023年03月31日