その他の年金

更新日:2023年03月31日

付加年金

月々の定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

寡婦年金

死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金の保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに亡くなった場合で、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金をもらうことができない場合に、納めた期間に応じて12万円~32万円が支給されます。

特別障害給付金

平成3年3月以前の学生だったことにより年金未加入期間がある方や、昭和61年3月以前、厚生年金などに加入している配偶者に扶養されていたために年金未加入だった期間に障害を負ったため、公的年金制度の障害年金を受け取ることができない方のための制度です。

国民年金基金

国民年金保険料を納めたほかに、1口1万円前後~数万円(性別や年齢などにより異なる)の掛金を納めることにより、掛金に応じた給付を受けるものです。
付加年金と同時に加入することはできません。

詳しくは山形県国民年金基金(電話:023-625-3870)にお問合せください

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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