新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について

令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。

〈変更のポイント〉

1.外出等の制限がなくなります。

2.発生届や陽性者登録がなくなります。

3.治療費に自己負担額が生じます。

詳しくは、下記山形県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康づくり係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:127~129
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム