手帳の交付について

更新日:2023年03月31日

身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳の交付について
項目 詳細
内容 身体に障がいがある方に身体障害者手帳を交付いたします。
身体障がいには、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由障がい、内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能)があります。
障がい程度は1級~6級まであり、1級・2級の方は重度身体障がい者になります。
対象者 身体に永続的な障がいがあり、その障がい程度が身体障害者程度等級表に該当する方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考  

療育手帳の交付

療育手帳の交付について
項目 詳細
内容 知的障がいをお持ちの方に療育手帳を交付します。
 障がい程度はA、Bがあり、Aが重度になります。
対象者 児童相談所または知的障がい者更生相談所において知的障がいの判定を受けた方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考  

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳の交付について
項目 詳細
内容 精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)がある方に手帳を交付します。1回の申請つき2年間有効。有効期限の3か月前から継続申請できます。 障がい等級(1級~3級)により各種福祉制度が受けられます。
対象者 精神障がいのため制約のある方。
 初診日から6か月を経過した日以降に申請することができます。
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:121, 122,123
ファックス番号:0237-72-7333
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