障がい福祉サービス等について
障がい福祉サービス/自立支援医療費(更生医療)/自立支援医療費(育成医療)/自立支援医療費(精神通院医療)/補装具/日常生活用具/地域生活支援事業
障がい福祉サービス
項目 | 詳細 |
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内容 |
自宅での介護や日中活動等の支援、施設への入所等のサービスが受けられます。
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対象者 | 町から利用の決定を受けた方(難病等の対象疾病一覧(厚生労働省ホームページ))に該当する方を含みます。 (障がいの程度、病状、本人や家族の状況、要望等をもとに決定します。) |
問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。) |
自立支援医療費(更生医療)の支給
項目 | 詳細 |
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内容 | 日常生活や就労をしていく上で便利なように、障がいを軽くしたり、機能を回復させる為のリハビリ医療を行う等、二次的な特別の医療を行う方に自立支援医療費(更生医療)の支給を行います。 (心臓障がいのペースメーカー埋込術、人工関節置換術など) |
対象者 | 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 |
問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。 |
自立支援医療費(育成医療)の支給
項目 | 詳細 |
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内容 | 身体上の障がいがあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、障がいが軽減され自立した日常生活ができるようになる場合、自立支援医療費(育成医療)の支給を行います。 |
対象者 | 18歳未満で身体に障がいのある方 |
問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 費用負担:1割(ただし、世帯の町民税課税状況や収入に応じた負担上限があります。) |
自立支援医療(精神通院医療)制度
項目 | 詳細 |
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内容 |
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対象者 | 精神疾患により医療機関に通院されている方 |
問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 医師の診断書が必要となります。 |
補装具費の支給
項目 | 詳細 |
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内容 | 身体の失われた部分や機能を補い、より快適に生活していただくために補装具費を支給します。 |
対象者 |
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問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 |
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日常生活用具の給付
項目 | 詳細 |
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内容 | 重度の障がい者や難病患者等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、日常生活用具を給付します。 種類 : ストーマ用装具、階段の手すり、電気式たん吸引器、点字タイプライター、聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ等)、盲人用時計、特殊便器 など (障がいの種類、程度、病状によって支給出来る日常生活用具、規格が異なります) |
対象者 |
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問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。) |
地域生活支援事業
項目 | 詳細 |
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内容 | 障がい者の地域生活を支援するためのサービスが受けられます。
など |
対象者 | 町からの利用の決定を受けた方 (障がいの程度、本人や家族の状況をもとに決定します) |
問合先 | 健康福祉課 社会福祉係 |
備考 | 費用負担 : サービスごとに負担していただく割合等が異なります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:121, 122
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2025年04月10日