障がい福祉サービス等について

更新日:2024年04月08日

障がい福祉サービス/自立支援医療費(更生医療)/自立支援医療費(育成医療)/自立支援医療費(精神通院医療)/補装具/日常生活用具/地域生活支援事業

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスについて
項目 詳細
内容

自宅での介護や日中活動等の支援、施設への入所等のサービスが受けられます。
介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」になります。
また、障がい児の通所にかかる支援は、「障害児通所支援」となります。

  • 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、生活介護、施設入所支援など
  • 訓練等給付 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホームなど
  • 障害児通所支援 放課後等デイサービス、児童発達支援、医療型児童発達支援など
対象者 町から利用の決定を受けた方(難病等の対象疾病一覧(PDFファイル:1.3MB)に該当する方を含みます。)
(障がいの程度、病状、本人や家族の状況、要望等をもとに決定します。)
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。)

自立支援医療費(更生医療)の支給

自立支援医療費(更生医療)の支給について
項目 詳細
内容 日常生活や就労をしていく上で便利なように、障がいを軽くしたり、機能を回復させる為のリハビリ医療を行う等、二次的な特別の医療を行う方に自立支援医療費(更生医療)の支給を行います。
(心臓障がいのペースメーカー埋込術、人工関節置換術など)
対象者 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。

自立支援医療費(育成医療)の支給

自立支援医療費(育成医療)の支給について
項目 詳細
内容 身体上の障がいがあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、障がいが軽減され自立した日常生活ができるようになる場合、自立支援医療費(育成医療)の支給を行います。
対象者 18歳未満で身体に障がいのある方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 費用負担:1割(ただし、世帯の町民税課税状況や収入に応じた負担上限があります。)

自立支援医療(精神通院医療)制度

自立支援医療(精神通院医療)制度について
項目 詳細
内容
  • 精神疾患により、医療機関等に通院した際の医療費自己負担分の一部を公費で負担します。
  • 外来医療費総額の9割を医療保険と公費で負担し、自己負担分が原則1割になります。
    (ただし、課税状況により負担上限があります。)
  • 申請できる医療機関、薬局、デイケア、訪問看護はそれぞれ1か所のみになります。
  • 1回の申請につき1年間有効。有効期限の3か月前から継続申請できます。入院中は申請できません。
対象者 精神疾患により医療機関に通院されている方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 医師の診断書が必要となります。

補装具費の支給

補装具費の支給について
項目 詳細
内容 身体の失われた部分や機能を補い、より快適に生活していただくために補装具費を支給します。
対象者
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考
  • 種類:補聴器、車椅子、義手、義足、装具 等
    (障がいの種類、程度によって支給出来る補装具、規格が異なります)
  • 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。)

日常生活用具の給付

日常生活用具の給付について
項目 詳細
内容 重度の障がい者や難病患者等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、日常生活用具を給付します。
種類 : ストーマ用装具、階段の手すり、電気式たん吸引器、点字タイプライター、聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ等)、盲人用時計、特殊便器 など
(障がいの種類、程度、病状によって支給出来る日常生活用具、規格が異なります)
対象者
  • 身体障害者手帳、療育手帳Aの交付を受けた方
    (品目ごとに障がい名及び等級の制限があります。)
  • 医師の診断書により難病患者(PDFファイル:1.3MB)と確認できる方
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 費用負担:1割(ただし、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。)

地域生活支援事業

地域生活支援事業について
項目 詳細
内容 障がい者の地域生活を支援するためのサービスが受けられます。
  • 相談支援事業
  • コミュニケーション支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援事業

など

対象者 町からの利用の決定を受けた方
(障がいの程度、本人や家族の状況をもとに決定します)
問合先 健康福祉課 社会福祉係
備考 費用負担 : サービスごとに負担していただく割合等が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:121, 122,123
ファックス番号:0237-72-7333
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