重度心身障がい者(障がい児)医療

更新日:2023年03月31日

助成内容

県内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担分(総医療費の1~3割)が無料または1割になります。

(注意)助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 障害年金1級の受給権のある方
  • 特別障害給付金1級の受給権のある方
  • 特別児童扶養手当1級の受給資格のある方

(ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は除きます。)

所得制限

対象者本人の市町村民税所得割 235,000円未満
(自立支援医療の所得制限額に準じる額)

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 障害の程度のわかる手帳、年金証書など

転入の場合は下記書類も必要

本人の市町村民税所得割額及び世帯員・扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類
(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)

医療機関等での負担額

医療証交付の際の一部負担金の有無の判定は、給付対象者と下記の対象者が課税か非課税かで判定します。また、入院時の食事代は自己負担になります。

所得を判定する対象者(本人の他に)

  • 給付対象者が国保・後期高齢者医療保険に加入の場合 = 税法上扶養している方
    (扶養されていない場合は、対象者本人のみ)
  • 給付対象者が上記以外の保険に加入の場合 = 被保険者

一部負担金の額等

一部負担金の詳細
区分 所得税課税の場合 所得税非課税の場合
医療証種類 一部負担金有り 一部負担金無し
負担割合 1割 なし
上限額
  • 外来・調剤・訪問看護
    医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに
    月 14,000円
  • 入院
    医療機関ごとに
    月 57,600円(注釈1)
 

(注釈1)過去12か月で上限額までの支払いが3回を超えた場合、4回目以降は1月あたり44,400円

県外で受診した場合

県外では「重度心身障がい者(障がい児)医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費の自己負担分をお支払いします。

ご持参いただくもの

  1. 領収書(医療明細のわかるもの)
  2. 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
  3. 健康保険証
  4. 重度心身障がい(障がい児)者医療証

医療証の更新時期

  • 毎年7月(有効期限は6月末日)
  • 障害者手帳等の再認定がある場合は、認定期限月の末日

(注意)更新対象者には、6月中旬ごろに更新の案内を送付します。

以下のような場合には速やかに届出をお願いします

届け出が必要な場合の具体例
手続きが必要な場合 持ち物 窓口

住所・氏名・保険
が変わったとき

  • 今まで使用した医療証
  • 健康保険証
税務町民課 国保医療係

医療証を紛失または
毀損したとき

健康保険証 税務町民課 国保医療係
障害等級に該当
しなくなったとき
窓口に医療証を返還してください。 税務町民課 国保医療係
転出するとき 窓口に医療証を返還してください。 税務町民課 国保医療係

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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