重度心身障がい者(障がい児)医療
助成内容
県内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担分(総医療費の1~3割)が無料または1割になります。
(注意)助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 障害年金1級の受給権のある方
- 特別障害給付金1級の受給権のある方
- 特別児童扶養手当1級の受給資格のある方
(ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は除きます。)
所得制限
対象者本人の市町村民税所得割 235,000円未満
(自立支援医療の所得制限額に準じる額)
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 障害の程度のわかる手帳、年金証書など
転入の場合は下記書類も必要
本人の市町村民税所得割額及び世帯員・扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類
(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)
医療機関等での負担額
医療証交付の際の一部負担金の有無の判定は、給付対象者と下記の対象者が課税か非課税かで判定します。また、入院時の食事代は自己負担になります。
所得を判定する対象者(本人の他に)
- 給付対象者が国保・後期高齢者医療保険に加入の場合 = 税法上扶養している方
(扶養されていない場合は、対象者本人のみ) - 給付対象者が上記以外の保険に加入の場合 = 被保険者
一部負担金の額等
区分 | 所得税課税の場合 | 所得税非課税の場合 |
---|---|---|
医療証種類 | 一部負担金有り | 一部負担金無し |
負担割合 | 1割 | なし |
上限額 |
|
(注釈1)過去12か月で上限額までの支払いが3回を超えた場合、4回目以降は1月あたり44,400円
県外で受診した場合
県外では「重度心身障がい者(障がい児)医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費の自己負担分をお支払いします。
ご持参いただくもの
- 領収書(医療明細のわかるもの)
- 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
- 健康保険証
- 重度心身障がい(障がい児)者医療証
医療証の更新時期
- 毎年7月(有効期限は6月末日)
- 障害者手帳等の再認定がある場合は、認定期限月の末日
(注意)更新対象者には、6月中旬ごろに更新の案内を送付します。
以下のような場合には速やかに届出をお願いします
手続きが必要な場合 | 持ち物 | 窓口 |
---|---|---|
住所・氏名・保険 |
|
税務町民課 国保医療係 |
医療証を紛失または |
健康保険証 | 税務町民課 国保医療係 |
障害等級に該当 しなくなったとき |
窓口に医療証を返還してください。 | 税務町民課 国保医療係 |
転出するとき | 窓口に医療証を返還してください。 | 税務町民課 国保医療係 |
更新日:2023年03月31日