要介護認定者の障害者控除について

更新日:2023年08月30日

~年末調整や確定申告の際に~

認定対象者

 満65歳以上で要介護1以上の認定を受けている本人またはその扶養者は、下記の基準に該当する場合には、申請することで税法上の障害者控除を受けられる可能性があります。

≪注意!≫本人及びその扶養者が非課税で、申告をする必要がない方は該当しません。

認定対象者
控除区分 認定基準
障害者控除 要介護状態区分が要介護度1~3に該当する方
特別障害者控除
要介護状態区分が要介護度4以上に該当する方
または、常に就床を要し、複雑な介護を要する状態にある方
(寝たきり状態にある方)

基準日は12月31日時点です(ただし、年途中で死亡した場合は、その死亡日を基準日とします)。

控除額

 本人またはその扶養者の所得から、以下の額が控除されます。

控除額
区分 所得税 住民税(町県民税)
障がい者 27万円 26万円
特別障がい者 40万円
(同居の場合75万円)
30万円
(同居の場合53万円)

申請方法

  1. 健康福祉課へ障害者控除対象者認定申請を行ってください(印鑑を持参してください)。
    (補足)ページ下部より様式のダウンロードが可能です。記載例を参考に、必要事項を記入・押印していただければ、郵送での申請も可能です。
  2. 内容を審査し、該当する場合は後日「障害者控除対象者認定書」を郵送します。
  3. 年末調整や確定申告をするときに認定書を添付し、控除を受けてください。

その他

 この認定書は障害者控除にのみ適用されるものであり、障害者手帳等の交付を受けられるものではありません。

 すでに障害者手帳等をお持ちの方、生活保護の方は申請の必要はありません。

 認定書は過去5年分まで遡って発行することができます。その際は別途申請が必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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