ひとり親家庭等医療
助成内容
県内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担分(総医療費の3割)が無料になります。
(注意)助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。
対象者
- 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
- 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
- 両親のいない18歳以下の児童
(注意)親が就労等により児童を扶養していることが要件になります。ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。
- 求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
- 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
- 傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合
- 傷病や障がい、要介護状態の親族の介護を行わなければならない場合
(注意)なお、1~4に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要です。
所得制限
児童の扶養者の所得税が非課税であること
手続きに必要なもの
- 健康保険証(対象となる方全員のもの)
- 就労証明書等(国保の方のみ)
- その他、資格要件を満たすことを証明するもの
転入の場合は下記書類も必要
扶養者の所得税が非課税であることを証明する書類
(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)
医療機関等での負担額
医療費は無料、入院時の食事代は自己負担
県外で受診した場合
県外では「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費の自己負担分をお支払いします。
ご持参いただくもの
- 領収書(医療明細のわかるもの)
- 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療証
医療証の更新時期
毎年7月(有効期限は6月末日)
(注意)更新対象者には、6月中旬ごろに更新の案内を送付します。
以下のような場合には速やかに届出をお願いします
手続きが必要な場合 | 持ち物 | 窓口 |
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住所・氏名・保険が 変わったとき |
|
税務町民課国保医療係 |
医療証を紛失または 毀損したとき |
健康保険証 | 税務町民課国保医療係 |
ひとり親家庭等に 該当しなくなったとき |
窓口に医療証を返還してください。 | 税務町民課国保医療係 |
転出するとき | 窓口に医療証を返還してください。 | 税務町民課国保医療係 |
更新日:2023年03月31日