ひとり親家庭等医療

更新日:2023年03月31日

助成内容

県内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担分(総医療費の3割)が無料になります。

(注意)助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。

対象者

  • 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
  • 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
  • 両親のいない18歳以下の児童

(注意)親が就労等により児童を扶養していることが要件になります。ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。

  1. 求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
  2. 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
  3. 傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合
  4. 傷病や障がい、要介護状態の親族の介護を行わなければならない場合

(注意)なお、1~4に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要です。

所得制限

児童の扶養者の所得税が非課税であること

手続きに必要なもの

  • 健康保険証(対象となる方全員のもの)
  • 就労証明書等(国保の方のみ)
  • その他、資格要件を満たすことを証明するもの

転入の場合は下記書類も必要

扶養者の所得税が非課税であることを証明する書類
(7~12月申請は前年、1~6月申請は前々年のもの)

医療機関等での負担額

医療費は無料、入院時の食事代は自己負担

県外で受診した場合

県外では「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費の自己負担分をお支払いします。

ご持参いただくもの

  1. 領収書(医療明細のわかるもの)
  2. 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
  3. 健康保険証
  4. ひとり親家庭等医療証

医療証の更新時期

毎年7月(有効期限は6月末日)

(注意)更新対象者には、6月中旬ごろに更新の案内を送付します。

以下のような場合には速やかに届出をお願いします

手続きが必要な場合の具体例
手続きが必要な場合 持ち物 窓口
住所・氏名・保険が
変わったとき
  • 今まで使用した医療証
  • 健康保険証
税務町民課国保医療係
医療証を紛失または
毀損したとき
健康保険証 税務町民課国保医療係
ひとり親家庭等に
該当しなくなったとき
窓口に医療証を返還してください。 税務町民課国保医療係
転出するとき 窓口に医療証を返還してください。 税務町民課国保医療係

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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