児童虐待

更新日:2023年03月31日

児童虐待

児童虐待とは、保護者等が子どもに対して身体的に危害を加えたり、適切な保護・養育を行わないなどをし、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為のことです。

相談窓口

緊急連絡・虐待通告の場合は、休日・夜間でもお受けします。

  • 中央児童相談所 電話023-627-1195
  • 総合子育て支援センター 電話73-5282

虐待の種類

心理的虐待

  • ことばによる脅かし、脅迫など。
  • 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
  • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
  • 子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。

性的虐待

  • 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
  • 性器や性交を見せる。
  • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。

ネグレクト

  • 家に閉じこめる(学校等に登校させない)、病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するなど。
  • 適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
  • 子どもを遺棄する。

身体的虐待

  • 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など児童の身体に外傷が生じる暴行をを加えること
  • 殴る、蹴る、熱湯をかける、溺れさせる、逆さ吊りにする 異物をのませる冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど生命に危険のある暴行を加えること。
  • 意図的に子どもを病気にさせること。

この記事に関するお問い合わせ先

 総合子育て支援センター
電話番号:0237-73-5282
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