河北町避難行動要支援者避難支援制度

更新日:2023年08月08日

1 避難行動要支援者制度の経緯

東日本大震災で多くの高齢者や障がい者が犠牲となったことを教訓に、災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者(自力で避難が困難な方々等)の名簿作成が市町村に義務付けられ、避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う方や避難先等の情報を記載した計画の作成が位置づけられました。

2 避難行動要支援者の定義

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」と定義し、「要配慮者」のうち特に避難行動に係る配慮が必要な人を「避難行動要支援者」と定義します。

3 避難行動要支援者の要件

以下のいずれかに当てはまる在宅の方
◇75歳以上の単身高齢者と75歳以上の高齢者のみの世帯の方
◇身体障害者手帳 1級または2級所持者
◇療育手帳 A所持者
◇精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
◇特別児童扶養手当 1級に相当する児童
◇介護保険法における 要介護度3以上の認定者
◇難病患者のうち、町の生活支援を受けている方
◇上記以外で避難支援を希望する方

4 名簿に掲載する項目

◇氏名 ◇性別 ◇生年月日 ◇住所または居所 ◇行政区名 ◇電話番号
◇避難支援等を必要とする事由 ◇同意の有無 ◇その他

5 名簿の外部提供

平常時には避難行動要支援者同意者名簿を、避難支援等関係者へ提供します。
災害時には同意の有無に関係なく、避難行動要支援者全体名簿を避難支援等関係者へ提供します。

6 避難支援等関係者

◇警察署 ◇消防署 ◇社会福祉協議会 ◇自主防災組織、町内会
◇民生委員・児童委員

7 名簿情報の適正な管理

名簿の提供を受けた者は「避難行動要支援者名簿に係る秘密の保護に関する誓約書」を提出します。

8 平常時の取組み

災害時に要支援者の円滑な避難支援が行えるよう、平常時から声がけや見守り活動を行ったり、個別避難計画の作成などを行ないます。

9 避難支援等関係者の法的責任について

避難支援等関係者やその家族の安全が前提であり、災害時の避難支援が保証されるものではなく、避難支援等関係者が法的責任や義務を負うものではありません。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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