交通災害共済

更新日:2023年03月31日

交通災害事業廃止後の見舞金の請求について

 交通事故による被害を受けた会員の方に見舞金を支給する制度として長年にわたり実施してきた交通災害共済については、令和4年3月31日をもって廃止となりました。令和4年3月31日までに発生した事故については、従来のとおり見舞金の請求を受け付けます。請求期間を過ぎると請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。

請求できる方

交通事故にあわれた日に交通災害共済に加入している方

請求期間

対象となる交通事故が発生した日から1年以内
(治療期間等に応じて請求期間が延長される場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください)。

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この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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