生活必需品の給与・貸与(災害救助法)
災害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。
対象者
住宅が全壊、半壊又は床上浸水により、生活上必要な寝具や、その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、現物での給与もしくは貸与を行います。
(注意)現金を給付する制度ではございません。
費用の限度額
住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。
項目 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 1人増すごとに加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
半壊 準半壊 床上浸水 |
6,100円 | 8,300円 | 12,400円 | 15,100円 | 19,000円 | 2,600円 |
対象物品
1.寝具及び身の回りの品
布団、枕、タオルケット、バスタオル、フェイスタオルなど
2.日用品
石鹸、歯磨き、トイレットペーパーなど
3.炊事用具及び食器
炊飯器、鍋、包丁、IHクッキングヒーター、茶わん、皿など
申請方法
下記窓口までお問い合わせください。
- 担当:防災危機管理課 防災危機管理係
- 電話番号:73-2111
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
8月29日(土曜日)、30日(日曜日)は午前9時から正午まで
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:216~219
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月22日