特定外来生物について
特定外来生物について
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物について、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しています。これらの項目に違反した場合、法律で罰せられますのでご注意ください。
(注意)最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。
「オオキンケイギク」について

現在、当町でもオオキンケイギクの繁殖が確認されています。(令和8年6月現在)
オオキンケイギクは、5月から7月頃にかけて鮮やかな黄橙色の花をつけるコスモスによく似ている植物です。
繁殖力が凄まじく、在来の植物を脅かすとして、現在では外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。
現在、ご自宅の敷地内で意図して栽培されている場合、または意図せず敷地内に自生している場合は、お手数ですが抜き取りと処分をお願いいたします。
町内の道路やその他公共施設に自生している場合は、当課から管理者に向けて駆除を呼びかけています。
コスモスとオオキンケイギクの見分け方、駆除方法等については
環境省で発行しているこちらのチラシをご参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
くらし応援課 生活環境・GX推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:231, 232
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2023年03月31日