河北町水資源保全地域の指定について

更新日:2023年03月31日

 山形県水資源保全条例(平成25年3月制定)に基づき、水道用、農業用などの公共のために使用される水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要がある地域として、町内の民有林全域が令和4年3月25日に「河北町水資源保全地域」に指定されました。

水資源保全地域とは?

 公共のために使用される水(水道水、農業用など)の取水地点とその周辺区域は、水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要があります。そのため、条例に基づき知事が「水資源保全地域」を指定します。

水資源保全地域における事前届出制度

 水資源保全地域内で土地取引(土地売買・賃借等)や開発行為(土石採取、地下水等の採取等)を行う場合は、2か月前までに県総合支庁への届出が必要です。

問い合わせ先

水資源保全条例に関すること

山形県環境企画課 023(630)3136

届出に関すること

村山総合支庁環境課 023(621)8426

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村整備係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:355
ファックス番号:0237-72-7333
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