山形県移住支援事業について

更新日:2023年06月16日

移住支援金制度とは

 東京圏から山形県内の中小企業等に就職、テレワーク又は関係人口として移住した世帯に対して、最大100万円(単身者は最大60万円)を支給する制度です。河北町へ移住を検討されている方で当制度を活用したいと考えている方はまちづくり推進課までご連絡ください。

1 支給金額

  • 世帯での移住の場合 ⇒ 最大100万円
    (ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円加算)
  • 単身での移住の場合 ⇒ 最大 60万円

2 支援対象者の要件

 下記の移住元、移住先の要件を満たし、就業・企業等のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

(世帯での移住の金額を申請する場合は【世帯に関する要件】にも該当する必要があります。)

【移住元】東京23 区の在住者又は通勤者(以下の全てを満たす場合に対象)

  • 町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと
    (注意)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと
    (ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(補足)23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能

【移住先】河北町への移住者(以下の全てを満たす場合に対象)

  • 申請時において、本町に転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請の日から5年以上継続して本町に居住する意思があること

【就業・起業等】(以下の(1)~(5)のいずれかを満たす場合に対象)

(1)マッチングサイトに掲載されている求人に応募して就業すること
  • 就業先の企業等が下記のサイトへ求人を掲載していること
    JOB山形移住支援金
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • マッチングサイト掲載後に求人に応募すること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材として就業すること
  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと
(3)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(4)関係人口として移住すること

転入前に町の移住、新規就農、Uターン就職に関する相談窓口を利用した者で、次のいずれかに該当する者であること

  • ふるさと納税の実績がある者
  • アンテナショップ「かほくらし」のファンコミュニティ会員である者
  • いきいき関東河北会の会員である者
(5)起業支援金の交付決定を受けていること

山形県の実施する起業支援金の交付決定を受けていること

【世帯に関する要件】(以下の全てを満たす場合に対象)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において町に転入後3か月以上1年以内であること

3 申請先

河北町まちづくり推進課 若者・女性・町民総活躍推進係
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

4 申請に必要な書類

すべての方

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 身分証明書(写真付きで本人確認ができる書類)
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員のもの)
  • 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

東京23 区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(様式第2-1号)
  • 東京23区の大学等への通学期間を合算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類

東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な必要な書類

  • 開業届出済証明書等
  • 個人事業等の納税証明書

世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し

移住後就業された場合

就業先企業等の就業証明書(様式第2-1号)

テレワークで移住された場合

所属先企業等の就業証明書(様式第2-2号)等テレワークにより勤務していることを証する書類

関係人口として移住された方

要件を満たすことを証する書類

移住後起業された方

起業支援金の交付決定通知書

5 様式

この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 若者・女性・町民総活躍推進室 移住・定住・交流推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:233~235
ファックス番号:0237-72-7333
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