令和6年度河北町空き家等除却事業費補助金

更新日:2024年03月18日

補助金の申請は令和6年4月1日より受付開始します。

※申請書受付順となりますので、申請を希望する場合は、お早めにご相談ください。

※令和6年度は補助金の対象を拡大し、特定空き家だけでなくすべての空き家が補助金の対象となります。

空き家の解体に最大40万円、特定空き家の解体に最大80万円補助します

地域の安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、今後も使用が見込まれない空き家、又は周囲に対して老朽化等により危険な状態にある特定空き家を解体する経費の一部を補助します。

※特定空き家に係る補助は、国の補助制度を活用した制度となります。国の補助制度は、令和7年度を目途に終了となる予定です。

空き家とは

空き家とは、町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)のことです。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。

特定空き家とは

特定空き家とは、以下のいずれかの状態にある空き家について町空き家等対策協議会に諮り、町が認定したもののことです。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

補助対象者

下記1.~3.のいずれかに該当する者で、町税等の滞納がなく暴力団関係者でない者

1.補助対象空き家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)

2.上記1.の者の相続人

3.その他町長が特に認める者

補助対象工事

下記1.~4.のいずれにも該当する空き家又は特定空き家を除却する工事

1.河北町内に存するもの

2.建物が共有財産又は複数人の相続財産である場合は、他の共有者全員又は相続人全員から建物の除却についての同意を得られているもの。ただし、財産としての価値を失った特定空き家を民法第252条第5項に規定する保存行為として除却するときは、この限りでない。

3.建物の所有者と建物が所在する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者から建物の除却について同意を得られているもの

4.所有権以外の権利が設定されていない建物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者全員から除却についての同意を得られているときは、この限りでない。


次に該当する工事は、補助対象となりませんのでご注意ください。

・町からの補助金交付決定前に着手した工事

・建物の一部を解体する工事

補助対象経費

下記1.~4.の合計額と、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費のいずれか低い方の額

1.建物の解体に要する工事費

2.建物の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

3.周囲への安全を確保する上で、建物の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費

4.上記1.~3.のほか、建物の解体に要する諸経費(建物に附属しない工作物、建物の外にある家財道具、車両、機械及び立木等の撤去及び処分費を除く。

補助率

空き家:上記補助対象経費の10分の4(上限40万円)※1,000円未満切り捨て

特定空き家:上記補助対象経費の10分の8(上限80万円)※1,000円未満切り捨て

補助金交付までの流れ

1.事前相談

お早めにご相談ください。

2.交付申請書(兼)同意書(様式第1号)の提出

【添付書類(共通)】

□誓約書(様式第2号)

□建物の所有者を確認できる書類(登記事項証明書、未登記の場合は固定資産税課税台帳)

□建物の延床面積を確認できる書類(平面図等)

□工事計画書(様式第4号)

□現況写真(特定空き家においては、建物が老朽化し、危険な状況であると分かるもの)

□工事見積書(内訳明細の付いたもの)

【添付書類(該当する場合)】

□相続人が申請する場合は、相続関係が確認できる戸籍謄本等

□代理申請する場合は、委任状(様式第3号)

□共有者又は相続人の代表者が申請する場合は、他の共有者全員又は相続人全員の同意書(様式第4号-1)

□建物の所有者と建物が所在する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意書(様式第4号-1)

□建物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利に係る者の同意書(様式第4号-1)

3.補助金交付決定
4.解体工事開始

※工事の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかにご連絡ください。事業変更(中止)申請書(様式第6号)の提出が必要です。

5.解体業者へ費用の支払い(領収書発行)
6.実績報告書(様式第8号)の提出 ※工事完了から30日以内

【添付書類】

□工事請負契約書又は請書の写し

□工事写真(工事中及び工事完了後)

□領収書の写し(内訳明細の付いたもの)

7.額の確定通知
8.請求書(様式第10号)の提出
9.補助金の支払い(口座へ振り込み)

注意事項

・補助対象空き家等の存した敷地を補助対象工事の完了後も所有する場合は、管理不全とならないように自己の責任において適切に管理してください。

・補助対象工事に係る書類を10年間(補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算)保管してください。

交付要綱

申請書等の様式