令和7年度河北町空き家等除却事業費補助金

更新日:2025年03月27日

今後使用見込みのない空き家や特定空き家を除却する支援をします

地域の安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、今後も使用が見込まれない空き家又は老朽化等により周囲に対して危険な状態にある特定空き家を除却する経費の一部を補助します。

※特定空き家にかかる補助は、国の補助制度も活用した制度となります。国の補助制度は、令和7年度を目途に終了となる予定です。

補助金の申請は令和7年4月1日より受付開始します。

※申請書受付順となりますので、申請を希望する場合は、お早めにご相談ください。

※予算に限りがございますので、ご希望に添えない場合があります。

補助金の額

特定空き家:補助対象経費の10分の8(上限80万円)

特定空き家以外の空き家:補助対象経費の10分の4(上限40万円)

※どちらも1,000円未満切り捨て

空き家とは

空き家とは、町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)のことです。

特定空き家とは

特定空き家とは、以下のいずれかの状態にある空き家について町空き家等対策協議会に諮り、町が認定した空き家のことです。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

補助対象者

以下の1.~3.のいずれかに該当する方で、町税等の滞納がなく暴力団関係者でない方

1.補助対象空き家等の登記事項証明書に所有者として登録されている方(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方)

2.上記1.の相続人

3.その他町長が特に認める方

補助対象空き家等

以下の1.~4.のいずれにも該当する空き家又は特定空き家を除却し、原則として土地に建物等がない状態にする工事

1.河北町内に存するもの

2.補助対象空き家等が共有財産又は複数人の相続財産である場合は、他の共有者全員又は相続人全員から建物等の除却についての同意を得られているもの(ただし、財産としての価値を失った特定空き家を民法第252条第5項に規定する保存行為として除却するときは、この限りでない)

3.建物等の所有者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者から建物等の除却について同意を得られているもの

4.所有権以外の権利が設定されていないもの(ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、その権利者全員から除却についての同意を得られているときはこの限りでない)


次に該当する工事は、補助対象となりませんのでご注意ください。

・町からの補助金交付決定前に着手した工事

・敷地内にある建物等の一部を除却する工事

・同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受ける工事

・その他町長が不適当と認める工事

補助対象経費

以下の1.~4.の工事費の合計額と、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費のいずれか低い方の額

1.建物等の解体に要する工事費

2.建物等の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

3.周囲への安全を確保する上で、建物等の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費

4.建物等の解体に要する諸経費

補助金交付までの流れ

1.事前相談

お早めにご相談ください。

2.交付申請書(兼)同意書(様式第1号)の提出

【添付書類(共通)】

・誓約書(様式第2号)

・土地及び建物の所有者が確認できる書類…登記事項証明書、未登記の場合は固定資産税課税台帳

・工事計画書(様式第4号)

・建物の延床面積が確認できる書類…平面図等

・現況写真(特定空き家においては、建物等が老朽化し、危険な状況であるとわかるもの)

・工事見積書(内訳明細が付いたもの)

【添付書類(該当する場合のみ)】

・相続人が申請する場合は、相続関係が確認できる戸籍謄本等又は遺産分割協議書等

・代理人が申請する場合は、委任状(様式第3号)

・共有者又は相続人の代表者が申請する場合は、代表者以外全員の同意書(様式第4号-1)

・建物の所有者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意書(様式第4号-1)

・所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利にかかる方の同意書(様式第4号-1)

3.補助金交付決定
4.解体工事開始

※工事の変更・中止がある場合、速やかにご連絡ください。事業変更(中止)申請書(様式第6号)の提出が必要です。

5.解体業者へ費用の支払い(領収書の発行)
6.実績報告書(様式第8号)の提出

※工事完了から30日以内

【添付書類】

・工事請負契約書又は請書の写し

・工事写真(工事中及び工事完了後のもの)

・領収書の写し(内訳明細が付いたもの)

7.補助金額の確定
8.請求書(様式第10号)の提出
9.補助金の支払い(口座へ振り込み)

注意事項等

《工事開始前》

・役場都市整備課に建物除却届を提出してください。

《工事完了後》

・山形地方法務局寒河江支局に建物滅失登記、役場税務町民課に建物除却の届け出をしてください。

・土地を所有し続ける場合は、管理不全とならないよう自己の責任において適正に管理してください。

・補助対象工事にかかる書類を10年間(補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算)保管してください。

交付要綱・Q&A

申請書等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 空き家対策室 空き家対策係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:260
ファックス番号:0237-72-7333
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