建物を取り壊したときの届出
内容
固定資産税は、毎年1月1日に所有している方に対して課税になりますので、当該年に住宅や店舗、車庫、物置などの建物を、全部または一部を取り壊した方は、「建物除却届」の提出をお願いします。
この届出により、現場を確認し、取り壊した建物については、当該年の翌年度から課税されなくなります。
(注意)届出がない場合、滅失の確認ができないために、除却されていない状態で課税される場合がありますのでご注意ください。また、住宅用の建物を取り壊したことにより、土地の税額が以前に比べ上がる場合もあります。
こちらより、ファイルをダウンロードできます。
お問い合わせ
税務町民課
固定資産税係
電話:0237-73-2111
更新日:2023年03月31日