住宅耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について
耐震改修を行った住宅で一定の要件を満たす住宅については、固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在している住宅であること。併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 一戸あたりの改修工事費が50万円超であること。
- 現行耐震基準に適合した工事であること。
- 耐震改修が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の期間
減額は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から適用されます。
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修 ⇒ 1年度分減額
- (要安全確認計画記載建造物等に該当する住宅 ⇒ 2年度分減額)
減額の対象範囲と税額
1戸あたり120平方メートルまでを限度とし固定資産税を1/2減額する。認定長期優良住宅の場合は2/3減額する。
ほかの固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に係る減額、省エネ改修工事に係る減額)を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
都市計画税については減額の対象となりません。
申告期限
耐震改修工事後3ヶ月以内
必要書類
- 耐震改修による固定資産税の減額申告書(申告書のダウンロードは下記をご覧ください)
- 耐震改修工事の領収書など(改修工事費用確認のため)
- 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行)(注意)建築士、指定確認検査機関等による証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
- (認定長期優良住宅の場合のみ)長期優良住宅の認定通知書の写し
耐震改修による固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 37.5KB)
提出先
河北町役場 税務町民課 固定資産税係
更新日:2024年05月27日