省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置について
省エネ改修を行った住宅で一定の要件を満たす住宅については、固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 平成26年4月1日以前から所在していた住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること(賃貸住宅は除く)。併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に該当する省エネ改修工事がなされていること。
- 改修工事費が60万円超であること。
省エネ改修工事の内容
改修工事の内容は次に示すものであること。
- 窓の断熱改修工事 (注意)必須要件
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
に係る費用から補助金等を差し引いた額が60万円超。
又は、上記断熱改修工事に係る費用が50万円超であり、
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽熱利用システム
いずれかの設置工事に係る費用と合わせて、補助金等を除く自己負担額が60万円超。
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の1年分
減額の対象範囲と税額
一戸あたり120平方メートルまでを限度とし固定資産税額を1/3減額する。ただし、省エネ改修が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については2/3減額する。
(この減額措置の適用は同一住宅に1回のみとなります。)
耐震改修工事による固定資産税の減額措置と同時には適用されませんが、バリアフリー改修工事等による減額との同時適用は可能です。ただし、認定長期優良住宅についてはいずれとも同時適用できません。
都市計画税については減額の対象となりません。
申告期限
改修工事終了後3ヶ月以内
必要書類
- 省エネ改修による固定資産税の減額申告書(申告書のダウンロードは下記をご覧ください)
- 省エネ改修工事の領収書など(改修工事費用確認のため)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行)(注意)築年数が相当に経過した家屋の場合、証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
- (認定長期優良住宅の場合のみ)長期優良住宅の認定通知書の写し
省エネ改修による固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 37.5KB)
提出先
河北町役場 税務町民課 固定資産税係
更新日:2024年05月27日