省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2023年03月31日

省エネ改修を行った住宅で一定の要件を満たす住宅については、固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在していた住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること。(賃貸住宅は除く)
  2. 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に該当する省エネ改修工事がなされていること。
  3. 改修工事費が60万円超であること(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上)。

省エネ改修工事の内容

 改修工事の内容は次に示すものであること。

  1. 窓の断熱改修工事 (注意)必須要件
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

 に係る費用が60万円超。

 又は、上記断熱改修工事に係る費用が50万円超であり、

  • 太陽光発電装置
  • 高効率空調機
  • 高効率給湯器
  • 太陽熱利用システム

 いずれかの設置工事に係る費用と合わせて60万円超。

減額の期間

改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の1年分

減額の対象範囲と税額

 一戸あたり120平方メートルまでを限度とし固定資産税額を1/3減額する
(この減額措置の適用は同一住宅に1回のみとなります。)
 バリアフリー改修工事を除くほかの固定資産税の減額措置と同時には適用されません。
 都市計画税については減額の対象となりません。

申告期限

改修工事終了後3ヶ月以内

必要書類

  1. 省エネ改修による固定資産税の減額申告書(申告書のダウンロードは下記をご覧ください)
  2. 省エネ改修工事の領収書など(改修工事費用確認のため)
  3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行)(注意)築年数が相当に経過した家屋の場合、証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。

提出先

河北町役場 税務町民課 固定資産税係

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:145, 146
ファックス番号:0237-72-7333
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