長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を建築した場合、新築から5年度分(又は7年度分)、1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額の対象となる住宅
令和4年3月31日までに新築された、次の要件の両方に該当する住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃借住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注意)併用住宅の場合、居住部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上で、上記床面積の規定以内であること
減額される額
1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税額の2分の1を減額します
(注意)通常の新築住宅に対する減額措置とは重複して適用されず、都市計画税は減額されません
減額期間
- ア.一般住宅(イ以外の住宅) → 新築後、最初の課税年度から5年度分
- イ.3階建て以上の中高層耐火住宅 → 新築後、最初の課税年度から7年度分
減額措置を受けるには
減額措置を受けるには、新築年の翌年(当該住宅への課税が開始される年)の1月31日までに、下記の書類を添えて税務町民課固定資産税係まで申告してください。
必要書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書(又はその写し)
更新日:2023年03月31日